国民健康保険 よくある質問

ページ番号1001380  更新日 令和5年5月12日

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質問国民健康保険の高額療養費について知りたい。

回答

 医療費の自己負担(食事代・差額ベッド代などは含めません。)が、1カ月に一定の額(自己負担限度額といいます。)を超えたときは、その超えた額が高額療養費として、世帯主に対して支給されます。

 自己負担限度額は、所得や年齢に応じて異なります。

■高額療養費申請のご案内
 高額療養費に該当した場合は、診療月の5カ月から6カ月後にご案内を郵送しますので、申請の手続きをしてください。お急ぎの方は、ご案内が届く前に申請することも可能です。

≪申請の手続きに必要なもの≫
○国民健康保険高額療養費支給申請書(診療月の約5カ月から6カ月後に届きます)
○口座番号のわかるものの写し(通帳など)
(注)新規で口座登録される方のみ必要となります。

≪注意事項≫
○自己負担額の支払いの確認のために領収書が必要となる場合がありますので保管しておいてください。
○交通事故等の第三者によるケガで国保を使用した場合には、高額療養費が支給されないことがあります。


■病院でのお支払いにお困りの場合
 限度額適用認定証を病院の窓口に提示することで、窓口負担額の上限が、自己負担限度額(食事代・差額ベッド代等は含めません)までとなる制度があります。
 (ただし、未納保険税がある場合は、利用できない場合があります。)


 高額療養費の申請や、限度額適用認定証の発行については、保険医療課で、手続きをしてください。

 自己負担限度額等の詳細は、関連リンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。