国民健康保険 よくある質問

ページ番号1001395  更新日 令和5年5月12日

印刷大きな文字で印刷

質問旅行先で急病にかかり、保険証がなく全額自己負担した場合について知りたい。

回答

■旅先での急病のときに支払った医療費の一部が支給されます。
旅先などで急病になり、やむを得ず国民健康保険被保険者証(保険証)を持たずに受診した時は、支払った医療費の一部が、療養費として支給されます。


■海外で病気やケガをして治療を受けた場合にも、支払った医療費の一部が、療養費として支給されます。
(注)なお、国民健康保険税に未納がある世帯の場合は、支給される金額を未納分に充当します。

≪提出書類・対象内容≫
 治療を受けた医師作成(海外も同様)の診療の内容がわかる書類(診療報酬明細書:レセプト)や費用のわかる領収書などが必要です。

≪窓口・提出先≫
 保険医療課

≪注意事項≫
■海外で治療を受けた場合、国内での治療に要する費用に準じて計算されます。
 実際に支払った額と比較して少ない方の額から一部負担金を控除した額が支払われます。

 なお、支給額の算定には、支給を決定する日の外国為替換算率(売レート)を使用します。

 診療内容(診療報酬)明細書・領収明細書は、外国語で記入されていますので、邦訳を付し、訳者の住所・氏名を記載してください。訳者が本人の場合も記載してください。

 海外へ行ったことを確認するため、パスポートを提示していただくことになります。申請時には、パスポートをご持参ください。

 医師または病院等に費用の支払いをした日の翌日から数えて2年を経過すると支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。


■治療目的で海外へ行ったときや、保険診療対象となっていない治療を受けた場合は、支給されません。

 なお、詳細は関連リンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。