一部負担金の減免

ページ番号1006286  更新日 令和2年10月1日

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国民健康保険一部負担金の減免

制度の内容

 災害など特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、病院窓口での一部負担金の支払いが困難であると認められる方に対して、申請により、病院窓口での支払いが軽減される制度です。

【特別な理由】
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡あるいは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
2.干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
3.事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

【減免等の対象とならない方】
1.国民健康保険税を滞納している者及びその者の世帯に属する被保険者
2.その他、減免等を認めることが適当でない者

減免等の基準

 

当該世帯の実収月額と基準生活費の割合
実収月額÷基準生活費
減免割合
115.5パーセント以下
免除
115.5パーセントを超え
130パーセント以下
(1)2分の1減額
(2)2分の1を減額し、2分の1を徴収猶予とする
130パーセントを超え
140パーセント以下
徴収猶予

※実収月額・・・・・生活保護開始時の要否判定に用いられる収入認定額
※基準生活費・・・保護の基準に基づき算出した生活保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費

【減免等の期間】
○免除・減額
 申請のあった日の属する月から起算して12月の範囲内において通算6月を限度
○徴収猶予
 徴収猶予を適用する月から起算して6月以内

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。