年金 よくある質問
質問会社員・公務員の配偶者(妻・夫)に扶養されることになった場合の手続きについて知りたい。
回答
≪国民年金第3号被保険者になるときは手続きが必要です。≫
会社等に勤務していて厚生年金(共済組合)に加入している配偶者(妻・夫)に扶養されている方は、国民年金の第3号被保険者に該当します。第3号被保険者の保険料は、厚生年金や共済組合でまとめて負担するため、個人で支払う必要はありません。
○国民年金の被保険者の種別については、関連リンクをご覧ください。
≪手続き先について≫
手続き先は配偶者の方のお勤め先です。その際、国民年金(第1号被保険者・任意加入被保険者)をやめる手続きも自動的に行われます。
≪国民年金保険料のお支払いについて≫
第3号被保険者になった月の前の月までの国民年金保険料をお支払いください。
○保険料を納付書でお支払いの場合は、第3号被保険者になった月以降分の納付書は破棄してください。
○払い過ぎの保険料がある場合は、後日、日本年金機構から保険料をお返しするためのご案内が届きます。
≪口座振替で国民年金保険料を納付されている方はご注意ください≫
国民年金保険料を口座振替で金融機関からお支払いの中の方は、第3号被保険者になった後も保険料が引落とされてしまう場合がありますので、金融機関に第3号被保険者になった月からの口座振替を停止するよう手続きをとってください。
「口座振替(自動引落)を停止する場合に必要な書類」
○年金手帳または基礎年金番号通知書
○預金通帳
○預金口座の届出印
○届出用紙は各金融機関に備えつけてありますが、事前にご確認ください。
≪お問い合わせ先≫
日本年金機構 中村年金事務所 052-453-7200
※上記の年金事務所以外でも受付をしています。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険医療課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。