年金 よくある質問
質問免除または猶予された国民年金保険料を支払いたい。
回答
≪追納制度をご利用ください≫
申請により国民年金保険料の免除または猶予を受けたときは、将来受け取ることができる年金の額が減額されてしまいます。
追納制度を利用して免除または猶予を受けた期間の保険料を支払うことにより、年金の額をはじめから保険料を支払ったときと同じ額にすることができます。
≪注意点≫
○10年以内に限り後から支払うことが出来ます。
○免除または猶予を受けた期間から一定の年数を経過すると経過した年数に応じて追納する保険料に
一定額が加算されます。
○一部免除を受けた期間については、一部免除により減額されたあとの保険料を支払い済みのときのみ、
残りの保険料の追納が可能になります。
○追納制度による保険料の支払いは、ご本人の希望によるものです。必ず支払う必要があるものでは
ありません。
≪お問い合わせ先≫
日本年金機構 中村年金事務所 052-453-7200
※上記の年金事務所以外でも受付をしています。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険医療課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。