国民年金保険料の免除制度

ページ番号1002022  更新日 平成30年3月26日

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保険料の免除

学生を除く第1号被保険者で保険料を納めることが困難な人には、保険料の納付が免除される制度があります。

法定免除

生活保護を受けたり障害年金2級以上に該当している場合届出により免除されます。

経済的な理由等

保険料を納めることが困難な時、申請して承認されれば保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除されます。

若年者納付猶予制度(50歳未満の方)

学生ではないフリーターなどの若者が親と同居している場合、これまでは本人の所得が低くても、同居の親に所得があると免除されない場合がありました。若年者納付猶予では、50歳未満の方(平成28年7月より30歳未満から50歳未満へ拡大)本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付を猶予されます。

学生の保険料納付特例

学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。

保険料の追納

免除を受けた期間の保険料はその後保険料を納めることができるようになった時、10年以内の期間さかのぼって納めることができます。
追納する保険料は、保険料の免除を受けた当時の保険料額に、経過期間に応じて決められた加算率を乗じて得た額を加算した額になります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

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