新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除申請と学生納付特例申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除申請と学生納付特例申請が可能です
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請と学生納付特例申請が可能となりました。
国民年金保険料免除申請
対象となる方
以下のいずれにも該当する方が対象になります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少した方
(2)令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(※1~3)が、国民年金保険料
免除基準相当(※4・5)になることが見込まれる方
※1 令和2年2月以降の任意の月(収入が最も低い月など)における所得額を12カ月分に換算し、
見込みの経費等を控除し算出します。
※2 令和3年度申請分は、令和2年2月から令和4年7月までの期間で、任意の月を用いて算出します。
※3 令和4年度申請分は、令和3年1月から令和5年7月までの期間で、任意の月を用いて算出します。
※4 当年中の所得見込額が全額免除基準相当や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの
基準に該当する免除が適用になります。
※5 免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。
また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が(1)と(2)に該当するときにも、この簡易な手続に
よる申請ができます。
免除対象期間
- 令和3年度分として 令和3年7月分から令和4年6月分まで
- 令和4年度分として 令和4年7月分から令和5年6月分まで
※ 申請月から2年1カ月前までが免除対象となりますので、お早めに手続きをしてください。
免除申請に必要なもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※B.申請内容のうち「特例認定区分」欄の「3.その他」に○を付け、「臨時特例」と記入してください。 - 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
学生納付特例申請
対象となる学生
以下のいずれにも該当する方が対象になります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少した方
(2)令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額(※1~2)が、学生納付特例基準
相当になることが見込まれる方
※1 令和2年2月以降の任意の月(収入が最も低い月など)における所得額を12カ月分に換算し、
見込みの経費等を控除し算出します。
※2 令和4年度申請分は、令和3年1月から令和5年4月までの期間で、任意の月を用いて算出します。
免除対象期間
- 令和4年度分として 令和4年4月分から令和5年3月分まで
※ 申請月から2年1カ月前までが免除対象となりますので、お早めに手続きをしてください。
免除申請に必要なもの
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
※B.申請内容のうち「特例認定区分」欄の、「3.その他」に○を付け、「臨時特例」と記入してください。 - 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
- 在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含む)または在学証明書(原本)
※複数年度分の申請を希望される場合は、同時に申請ができます(申請書がそれぞれ必要となります)。
電子申請が可能です
国民年金保険料免除申請と学生納付特例申請は、電子申請が可能です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンやパソコンで手続きができますので、ご活用ください。
問い合わせ先
ねんきん加入者ダイヤル:0570-003-004
月~金曜日 午前8時30分~午後7時00分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分
中村年金事務所 052-453-7200(自動音声案内)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険医療課
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電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
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