年金生活者支援給付金制度

ページ番号1005986  更新日 令和5年9月1日

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年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

受け取りには、請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

 

対象となる方

(1)65歳以上かつ市町村民税非課税世帯の老齢基礎年金受給者のうち、前年の公的年金収入額※¹とその他所得額の合計が878,900円以下である方

(2)障害基礎年金・遺族基礎年金受給者のうち、前年所得額※¹が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※²」である方

※¹障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。

※²同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

請求の手続き

【これから年金を受給する方】

年金請求手続きと併せて年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。

 

【すでに年金を受給しており、世帯情報・前年度の所得に変動が生じ、給付金の支給要件を満たした方】

日本年金機構より、年に一度請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。

ただし、支給要件を満たしてすぐにはお知らせは送付されません。請求月の翌月分から支給対象となりますので、要件を満たした際はお早めにねんきんダイヤルへお問い合わせください。

 

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

制度などを詳しく知りたい場合は、ねんきんダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください。

問い合わせ先

ねんきんダイヤル:0570-05-1165(ナビダイヤル)

050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6700-1165

中村年金事務所 お客様相談室:052-453-7200(自動音声案内)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。