国民年金の給付

ページ番号1002023  更新日 平成30年4月2日

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老齢基礎年金

保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて10年以上(平成29年8月1日施行)ある人が、65歳に達したときに受給できます。ただし、繰上げ支給や繰下げ支給により、65歳になる前や66歳以降に受給することもできます。

障害基礎年金

国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで障がい者になったときに受給できます。被保険者の資格を喪失したあとでも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある病気・けがで障がい者になったときに受給できます。

また、国民年金をかけていない20歳前に障害の初診日がある人は、20歳になった時に障害の程度が1級または2級の状態にあれば受給できます。ただし、本人に一定の所得がある場合は支給停止になります。

遺族基礎年金

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが死亡したときに、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に、子が18歳になるまで(1級・2級の障害状態にある場合は20歳まで)受給できます。

付加年金

付加保険料を納めた人が老齢基礎年金の受給権を得たときに受給できます。

寡婦年金

第1号被保険者としての保険料納付済期間等が10年以上(平成29年8月1日施行)ある夫が年金を受けずに亡くなられた場合に、10年以上婚姻関係があった妻が60歳から65歳までの間受給できます。ただし、それまでに夫が障害基礎年金を受給していれば、受給できません。

死亡一時金

第1号被保険者として3年以上国民年金の保険料を納付した人が年金を受けずに死亡した場合に、死亡した人と生計を同じくした遺族が受給できます。

特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者の人が、65歳に達する前日までに請求することで受給できます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

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