令和9年度 放課後児童対策(児童クラブ・学童保育クラブ)
児童クラブ
児童クラブは、保護者が就労等の理由により、放課後から夕方まで、家庭において育成できない小学校1年生から6年生までの児童をお預かりする場です。集団生活となりますので、家庭とは少し雰囲気が違いますが、支援員が見守りながら、基本的な生活指導をしつつ、学習時間を設けるほか、遊びや読書などを行い、児童の健全な育成を図ることを目的としています。
対象児童
次の⑴と⑵の条件をいずれも満たしている児童が対象です。
⑴ 市内に住所があり、市内の小学校に就学している児童
⑵ 保護者が以下のいずれかの理由により、育成を受けられない児童
・就労などにより、昼間家庭にいない。
・長期の入院又は介護をしている。
・疾病等による療養中である。
・産前・産後期間である(出産予定月の2カ月前の初日から出産月の2カ月後の末日までの期間)。
・育児休業中である。
※ 令和9年度から産前・産後期間及び育児休業中も、児童クラブの利用が可能になります。
※ 児童クラブの登録申請時に負担金の滞納がある場合は、原則として利用できません。登録後に負担金の納付を確認できない状態が継続した場合は、登録を取り消すことがあります。
児童クラブの実施概要
⑴ 実施場所
|
児童クラブ名 (小学校区) |
児童クラブ所在地 |
土曜日等に利用する児童クラブ |
児童クラブ |
定員 |
担当児童館 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
|
七宝児童クラブ (七宝小学校区) |
七宝町桂角田1777 (七宝小学校内) |
七宝児童クラブ |
(第1)080-6784-7684 |
35 |
七宝児童館 052-442-2550 |
|
宝児童クラブ (宝小学校区) |
七宝町遠島大切戸1296 (宝小学校内) |
080-6784-7726 |
40 |
||
|
秋竹児童クラブ (秋竹小学校区) |
七宝町秋竹中道358(秋竹小学校内) | 080-6784-7744 | 35 | ||
|
伊福児童クラブ (伊福小学校区) |
七宝町伊福河原28 (伊福小学校内) |
伊福児童クラブ | (第1)080-6784-7759 |
60 |
|
|
美和北部児童クラブ (正則小学校区) |
二ツ寺三本松46 (正則小学校内) |
美和東部児童クラブ |
(第1)080-6784-7852 |
75 |
美和児童館 052-443-5454 |
|
美和東部児童クラブ (美和東小学校区) |
木田五反田124-1 (美和児童館2階) |
(第1)080-6784-7842 |
65 |
||
|
美和児童クラブ (美和小学校区) |
木田丁子ノ口6-1 (美和情報ふれあいセンター内) |
(第1)080-6784-7880 |
70 |
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|
美和小児童クラブ (美和小学校区) |
木田小島55 (美和小学校体育館内) |
080-6784-8026 |
(25) |
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美和南部児童クラブ (篠田小学校区) |
篠田三丁目51 (篠田防災コミュニティセンター内) |
美和南部児童クラブ | (第1)080-6784-7973 | 85 | |
|
甚目寺中央児童クラブ (甚目寺東小学校区) |
西今宿馬洗46 (総合福祉会館3階) |
甚目寺中央児童クラブ | (第1)080-6784-8044 |
115 |
甚目寺中央児童館 052-442-8036 |
|
甚目寺南児童クラブ (甚目寺南小学校区) |
本郷柿ノ木92 (甚目寺南児童館内) |
甚目寺南児童クラブ |
(第1)080-6784-8144 |
80 |
甚目寺南児童館 052-443-1753 |
|
甚目寺南小児童クラブ (甚目寺南小学校区) |
中萱津西ノ川40 (甚目寺南小学校内) |
(第1)080-6784-8190 |
50 (80) |
||
|
甚目寺小児童クラブ (甚目寺小学校区) |
甚目寺寺西40 (甚目寺小学校内) |
甚目寺小児童クラブ | (第1)080-6784-8068 |
125 |
甚目寺西児童館 052-442-0083 |
|
甚目寺西児童クラブ (甚目寺西小学校区) |
新居屋東高田58 (甚目寺西児童館内) |
甚目寺西児童クラブ | (第1)080-6784-8264 |
100 (150) |
※ ( )内の人数は、夏休み期間の定員
※ 土曜日等、利用児童が少ない日は、複数の児童クラブを合同で行っており、普段利用する児童クラブとは別の児童クラブを利用していただきます。
⑵ 運営主体
あま市児童クラブは、運営業務の一部を民間事業者に委託して実施しています。
・運営業務委託先
東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー
株式会社明日葉
閉所日・開所時間
| 開所日 | 開所時間 |
|---|---|
|
月曜日から土曜日まで ※ 日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉所します。 |
・授業日 下校後から午後7時まで |
※ 授業日の午後6時から午後7時まで、学校休業日の午前7時30分から午前8時まで及び午後5時から午後7時までは延長時間となり、延長時間帯に利用児童がいない場合は、閉所します。
利用時間
⑴ 利用時間の決定
利用時間は、保護者の勤務時間及び通勤時間を基に、市が決定します。
就労証明書に記載された勤務時間を基本とし、市内在勤の方は前後30分以内、市外在勤の方は前後1時間以内を通勤時間として考慮します。この範囲を超えて、通勤に時間を要する場合は、事前に担当児童館へご相談ください。
⑵ 産前・産後期間及び育児休業中の利用時間
産前・産後期間及び育児休業中の利用時間は、原則として期間前又は休業前に市が決定した利用決定時間を上限とし、平日は下校後から午後5時まで、学校休業日は午前8時から午後5時までの利用となります。午前8時より前の利用及び午後5時以降の利用はできません。
登録決定までの流れ
⑴ 通年利用(4月1日入所)の場合
| 利用(登録)期間 | 登録申請期間 | 決定通知書発送時期 | 登録申請方法 |
|---|---|---|---|
| 令和9年4月1日から 令和10年3月31日まで |
令和8年10月17日から 令和8年10月31日まで |
令和8年11月下旬 | 電子申請又は担当児童館窓口にて申請 |
※ 定員を超える申請があった場合は、入所登録選考により優先順位を決定するため、入所をお待ちいただくことがあります。
⑵ 通年利用(年度途中入所)の場合
| 利用(登録)期間 | 登録申請期間 | 決定通知書発送時期 | 登録申請方法 |
|---|---|---|---|
| 令和9年4月2日以降 | 利用開始月の2カ月前から | 随時 | 担当児童館窓口にて申請 |
※ 児童クラブによっては、定員に達している場合があり、入所をお待ちいただくことがあります。
⑶ 長期休業期間のみの利用の場合
| 利用(登録)期間 | 登録申請期間(予定) | 決定通知書発送時期 | 登録申請方法 |
|---|---|---|---|
| 春休み期間(4月) | 令和9年1月8日から 令和9年1月23日まで |
令和9年2月中旬 |
電子申請又は 担当児童館窓口にて申請 |
| 夏休み期間 | 令和9年5月7日から 令和9年5月22日まで |
令和9年6月下旬 | |
| 冬休み期間 | 令和9年10月8日から 令和9年10月23日まで |
令和9年11月下旬 | |
| 春休み期間(3月) | 令和10年1月7日から 令和10年1月22日まで |
令和10年2月下旬 |
※ 第1希望の児童クラブが定員に達した場合は、第2希望又は第3希望の児童クラブをご案内することがあります。
登録申請方法
⑴ 電子申請
登録申請期間内に、下記「児童クラブ利用申込み」へアクセスしてください。対象となる利用申込みのページに進み、『電子申請による申込み』に掲載されている担当児童館ごとの電子申請ページ(外部リンク)から申請してください。
※ 事前に利用者登録が必要です。申請フォーム内に就労証明書等の書類(PDFファイルなど)を添付する機能がありますので、事前に必要書類を準備してから申請してください。
⑵ 窓口申請
クラブ登録申請書及び就労証明書などの添付書類を担当児童館へ提出してください。
⑶ 留意事項
クラブ登録申請は、登録申請期間内に提出してください。
提出書類を申請期間内に用意できない場合は、その理由を書いた理由書を同じ期間内にあわせて担当児童館へご提出ください。理由書の提出がないまま、申請期間を過ぎて手続きされた場合は、入所登録の選考対象外となりますので、ご注意ください。
提出書類
⑴ クラブ登録申請書
下記リンク先からダウンロードするか、担当児童館又は市役所子ども福祉課で受け取ってください。申請書を記入する際は、記入例を参考にしてください。
※ 電子申請の場合は、申請フォームに登録申請内容を直接入力することができるため、紙による提出は不要です。
※ 新2年生から新6年生までで、春休みのみを申請する場合は、年度をまたぐため、クラブ登録申請書を3月分と4月分をそれぞれ提出してください。
⑵ 保護者が児童を育成することのできないことを証明する書類
登録申請の区分に応じて、以下の「1.就労の場合」及び「2.就労以外の場合」に示した書類を提出してください。これらの書類は、入所登録の審査に当たって大切なものですので、不足のないよう準備をお願いします。
また、保護者が退職などにより、利用決定期間中に利用要件を満たさなくなった場合は、退所となりますので、ご留意ください。
なお、就労証明書の様式は、下記リンク先からダウンロードするか、担当児童館又は市役所子ども福祉課で受け取ってください。就労証明書の記入例や記載要領を参考にしてください。
※ 就労証明書は、申請日からさかのぼって3カ月以内に作成されたものに限ります。また、就労証明書の作成は、就労先又は自営業主に必要事項の記入を依頼してください。
1.就労の場合
【被雇用者】
| 区分 | 必要書類 | 添付書類(提出をお願いする場合があります。) |
|---|---|---|
| 固定就労 | 就労証明書 | ― |
| 変則就労 | 就労証明書 | □ 申請月の当月分又は前月分のシフト表 |
【個人事業主等】
| 区分 | 必要書類(1) | 必要書類(2)(いずれかひとつ) |
|---|---|---|
| 個人事業主 自営業者 フリーランス |
就労証明書 | □ 令和7年分の確定申告書類一式の写し □ 直近3カ月分の事業収入や取引状況がわかる請求書や通帳等の写し □ 業務委託契約書の写し(契約が複数ある場合はすべての契約書の写しを添付) |
| 事業専従者 | 就労証明書 | □ 令和7年分の確定申告書類一式の写し □ 直近3カ月分の事業収入や取引状況がわかる請求書や通帳等の写し □ 青色専従者給与に関する届出書の写し又は直近3カ月分の給与明細書 |
| 農業従事者 | 就労証明書 | □ 令和7年分の確定申告書類一式の写し □ 直近3カ月分の事業収入や取引状況がわかる請求書や通帳等の写し |
| 内職者 | 就労証明書 | □ 令和7年分の確定申告書類一式の写し □ 直近3カ月分の事業収入や取引状況がわかる請求書や通帳等の写し □ 業務委託契約書の写し(契約が複数ある場合はすべての契約書の写しを添付) |
※ 就労証明書は、自ら営んでいる方が就労状況を記入してください。
※ 審査の過程で、事業内容の確認や詳細の把握が必要と判断した場合は、必要書類の追加提出をお願いすることがあります。
2.就労以外の場合
| 区分 | 必要書類(いずれかひとつ) |
|---|---|
| 長期入院 | □ 医師の診断書 |
| 介護 | □ ケアプランの写し □ 要介護者の介護保険被保険者証の写し □ 「産休・育休以外の休業の取得」欄が記載された就労証明書 |
| 疾病等による療養 | □ 医師の診断書 □ 障害者手帳の写し □ 「産休・育休以外の休業の取得」欄が記載された就労証明書 |
| 産前・産後 | □ 母子健康手帳の写し(住所が記載されたページと出産予定日がわかるページの写し) |
| 育児休業 | □ 育児休業給付金支給決定通知書などの写し(休業期間がわかるもの) □ 「育児休業の取得」欄が記載された就労証明書 |
| 就学・職業訓練 | □ 在学証明書又は在籍証明書と受講カリキュラム(受講日や受講時間がわかるもの)の写し |
入所登録選考
登録希望者数が定員を上回った場合は、保護者の就労状況、児童の学年、家庭の状況などを踏まえて選考します。そのため、選考結果によっては、やむを得ず登録をお断りする場合があります。なお、児童クラブの登録可否については、後日「クラブ登録決定通知書」を郵送してお知らせします。
※ 同居祖父母の証明書類がなくても登録申請は可能ですが、選考順位は低くなります。同居祖父母が就労している場合、就労証明書の提出があれば、優先順位に反映します。
児童クラブ負担金
⑴ 月額負担金
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 通年利用 | 月額5,000円(8月のみ8,000円) |
| 春休みのみ利用 |
2,500円(3月分) 2,500円(4月分) |
| 夏休みのみ利用 | 10,000円(7月・8月分) 8,000円(8月のみ利用する場合) |
| 冬休みのみ利用 | 5,000円(12月・1月分) |
※ 同一世帯で2人以上の同時利用の場合は、2人目以降の負担金を1/2の額とします。
⑵ 延長利用負担金
ひとり当たり1日100円(午前7時30分から午前8時まで、午後6時30分から午後7時までの利用)
※ この時間帯に児童クラブを利用した場合は、延長利用負担金が発生します(交通事情でお迎えが遅れた場合など)。利用月の翌月に請求しますので、口座振替又は納付書により、お支払いください。
※ 延長利用の判定は、児童が入退室管理システムの端末にQRコードをかざした時刻です。保護者のお迎え時にインターホンを押した時刻ではありません。
⑶ 負担金の減免
負担金の全部又は一部の免除は、次に示す世帯が対象です。ただし、延長利用負担金は、減免の対象外です。減免を受けるには申請が必要ですので、原則として減免を希望する月の前月までに、担当児童館へ「負担金減免申請書」を提出してください。申請書の様式は、担当児童館で配布しています。
提出後、内容を審査し、減免の可否は、「負担金減免可否決定通知書」で通知します。
| 【減免対象者】 |
|---|
|
1 生活保護法による保護を受けている世帯 ※ 4月・5月分の減免は令和8年度、6月分以降の減免は令和9年度の課税情報を基に審査します。減免を希望される場合は、次のとおり「負担金減免申請書」を提出してください。 |
⑷ 納付方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 口座振替 | 「口座振替依頼書」を担当児童館、市役所収納課又は金融機関へ提出してください。 提出日の翌々月分から、利用月の末日(末日が金融機関の休業日となる場合は翌営業日、12月は25日)に口座振替が可能となります。それまでは、納付書による支払いとなりますので、ご了承ください。 |
| 納付書 | 市役所子ども福祉課から郵送される納付書は、市役所会計課、金融機関、コンビニエンスストア又はスマートフォン決済アプリでお支払いいただけます。 利用月の中旬に納付書を発行しますので、納付書に記載されている納期限までに納付してください。利用できる場所やアプリについては、納付書の裏面に記載されている内容をご確認ください。 |
※ 負担金の納付は、便利で安全な口座振替をご利用ください。
※ 負担金の納付が期限までに確認できない場合は、督促状を送付します。市役所子ども福祉課が納付確認できるまで、納付した日から1週間程度かかります。
問合わせ先
ご不明点などございましたら、次の連絡先にお問い合わせください。
| 内容 | 連絡先 | 備考 |
|---|---|---|
| 児童クラブの利用・決定・手続き |
七宝児童館(七宝小・宝小・伊福小・秋竹小) |
<開館> <閉館> |
| 負担金の決定・徴収 | 市役所子ども福祉課 所在地:七宝町沖之島深坪1番地 電話:052-444-3173 |
<開庁> 平日午前9時から午後4時まで <閉庁> 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで) |
学童保育クラブ
| 名称 | 所在地 | 問合先 |
|---|---|---|
| 七宝学童保育クラブ | あま市七宝町安松壱本木2416番地2(七宝児童館内) | 052-441-6160 |
市内で開所されている民設民営の児童クラブです。申込方法など詳しくは直接お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども健康部 子ども福祉課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1001(代表) ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。