物価高対応子育て応援手当

ページ番号1010666  更新日 令和7年12月19日

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趣旨

 物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。

対象児童

 以下の(1)または(2)に該当する児童

(1)令和7年9月30日時点においてあま市に住民登録がある0歳から高校生年代までの児童手当支給対象児童

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

 

支給対象者

 上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち児童手当認定請求者

支給額

 対象児童1人あたり2万円(1回限り)

支給に係る申請が不要な方

対象者

 上記(1)に該当する方、または令和7年11月30日までに児童手当の認定請求を行った保護者

 

支給方法

 児童手当受給口座に振り込みます。

(注)口座が解約・変更などにより振込みができない場合は支給されませんので、令和8年1月26日(月曜日)までに児童手当支払金融機関変更届の提出が必要です。電子申請又は子ども福祉課窓口にて申請してください。

 期限までに手続きがない場合は、現在児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。

 

支給日

 令和8年2月3日(火曜日)

 

ご案内

 申請が不要の方には、令和8年1月20日(火曜日)にお知らせを発送します。なお、令和8年1月26日(月曜日)を過ぎてもお知らせが届かない場合は、子ども福祉課へ連絡してください。

 ※支給を辞退する方は、1月28日(水曜日)までに下記のアドレスから電子申請を行ってください。

 

支給に係る申請が必要な方

対象者

(1)令和7年12月1日以降に児童手当の認定請求を行い、かつ令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

(2)所属庁から児童手当を受給している公務員

(3)令和7年12月1日以降に離婚(離婚調停中も含む。)により、児童手当の申請が必要になった保護者

 

申請方法

 下記アドレスから電子申請で届け出るか、申請書を子ども福祉課へ提出してください。※郵送可

 申請書はダウンロードしていただくか、子ども福祉課で配布いたします。

 

提出書類

・物価高対応子育て応援手当申請書

※申請者本人名義の振込先金融機関口座の確認できる書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し)の貼付が必要となります。

※電子申請を行う場合は、振込先金融機関口座の確認できる書類の添付が必要です。また、対象者のうち(2)に該当する方に限り、令和7年10月定期支払の支給決定通知書や振り込み通知書などの証明書の添付が必須となります。

 

 

申請期間

 対象者のうち、(1)に該当する方:令和7年12月22日(月曜日)~令和8年4月30日(木曜日)

 対象者のうち、(2),(3)に該当する方:令和7年12月22日(月曜日)~令和8年3月13日(金曜日)

 ※郵送の場合は、消印有効です。

 

 

支給方法

 申請書に記載された指定の金融機関口座へ振り込みます。

 

 

 

支給日

令和8年2月3日(火曜日)から順次支給を開始します。振込通知書を送付しますので、支給日等をご確認ください。

 

 

※振り込め詐欺などに注意してください

 申請内容に不明な点があった場合、市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。

(注意)不審な電話がかかってきた場合は、すぐに子ども福祉課又は警察に連絡してください。

 

 

制度に関するお問い合わせ先

子ども家庭庁 コールセンター

電話番号:0120-252-071

受付時間:平日午前9時00分~午後6時00分

 

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このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 子ども福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3173 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。