居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について 

ページ番号1005003  更新日 令和3年5月28日

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特定事業所集中減算の届出について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下、「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「特定事業所集中減算届出書」を作成する必要があります。
 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書をあま市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所5年間保管しなければなりません。 
 提出いただいた、届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について、あま市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

(注意)特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。

判定期間

 

 

判定期間

提出期限

減算適用期間

前期

前年度3月1日から当年度8月末日

9月1日から同月15日まで

当年度10月1日から3月31日

後期

当年度9月1日から当年度2月末日

3月1日から同月15日まで

次年度4月1日から9月30日

 

減算該当の確認の際に対象となるサービス【平成30年度前期以降】

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与

(注意)地域密着型通所介護については、通所介護とあわせて紹介率最高法人を計算することが出来ます。

正当な理由について

 いずれかのサービスで紹介率が80%を超えた事業所でも、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。詳しくは下記をご覧ください。

正当な理由の範囲とその留意事項について【平成30年前期以降】

(注意)正当な理由とその留意事項は愛知県所管時に準じたものとしています。

正当な理由に係る参考資料

「愛知県内介護事業所一覧」について

情報公表調査を実施する事業所について

※対象事業所は「調査計画」でご確認ください。なお、対象年度には十分ご注意ください。

届出が必要なケースと必要書類

  1. 特定事業所集中減算に係る計算結果が1つでも80%を超えていた場合
     (正当な理由の有無に関係なく提出が必要)
     ・別添1-1 特定事業所集中減算届出書
     ・別添1-2 特定事業所集中減算届出書に係る計算書
  2. 新規に減算となる場合又は減算でなくなる場合
     ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
     ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
     ・別添1-1 特定事業所集中減算届出書
     ・別添1-2 特定事業所集中減算届出書に係る計算書
  3. 「正当な理由」を届け出る場合
    1または2で必要な書類の他、下記の書類が必要です。
     ・別添1-4 特定事業所集中減算 正当な理由の範囲
     ・別添1-5 特定事業所集中減算 正当な理由の範囲に係る事業所一覧 (理由:5、6、7に該当する場合)
     ・計算で除外するケアプラン等の写し(理由:4、6、7に該当する場合)
     ・利用者が事業所を希望したことが分かる書類(理由4に該当する場合)
     ・地域ケア会議等でケアプランについて支援内容の意見・助言を受けていることが分かる書類(理由4に該当する場合)
  4. 紹介率最高法人の事業所が各サービスごとに3事業所以上の場合
    1または2で必要な書類の他、下記の書類が必要です。
     ・別添1-3 特定事業所集中減算 同一法人事業所一覧

申請書について

以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。