居宅介護支援事業所業務継続計画の作成について

ページ番号1009238  更新日 令和6年1月10日

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業務継続計画の策定義務について

 居宅介護支援事業所につきましては、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」において令和6年4月1日より業務継続計画の策定が義務化されます。(令和6年3月31日まで努力義務)
 義務化に伴い本市では業務継続計画作成支援として資料を作成しましたのでご活用いただき、計画策定義務化前に確実に整備いただくようお願いいたします。計画の作成や業務継続計画に係る質問等ございましたら高齢福祉課までお問い合わせください。

 資料は最低限の内容となっていますので、各事業所の実情に合わせて加筆いただくようお願いいたします。また作成することがゴールではなく、見直しや修正をしながら非常時に活用できるよう運用をお願いいたします。


 厚生労働省の介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等についても参考に作成してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。