訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が規定より多くなった場合について

ページ番号1005037  更新日 令和1年10月3日

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訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が厚生労働大臣が定める回数以上となった場合について

平成30年10月より、訪問介護における生活援助中心型サービスを厚生労働大臣が定める回数以上をケアプランに位置づけた場合は、市へケアプランを提出する必要があります。

対象サービス

訪問介護サービスのうち、生活援助中心型サービス

なお、身体介護に引き続いて生活援助を提供するサービス(サービスコード上の表記が「身体〇生活〇」となっているサービス)については対象とはなりません。

厚生労働大臣の定める回数

厚生労働大臣の定める回数

要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回

届出について

上記の回数以上をケアプランに位置付けたケアマネジャーの方は、ケアプランの作成、変更を行った月の翌月の末日までに、ケアプラン(写)を高齢福祉課までご提出ください。

ご提出いただいたケアプラン(写)については、内容を聞き取り等により確認し、改善の必要性について検証を行います。
その後、追加での検証が必要と判断された場合については地域ケア会議の開催等で行います。

なお、地域ケア会議等の開催を行う場合は連絡をさせていただきます。

届出書類

・ケアプランの1~4表(生活援助中心型の訪問介護の回数が多くなった経緯が確認できる部分含む)
※必要であれば該当者のアセスメント表、基本情報等を添付してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。