特定事業所加算について

ページ番号1005319  更新日 令和5年3月16日

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特定事業所加算とはサービスの質が高い事業所を評価するもので、専門性の高い人材の確保や支援困難ケースへの対応、中重度者への対応など事業所全体としてより質の高いケアマネジメントを実施している居宅介護支援事業所について、1月につき所定の単位数(加算1から3についてはいずれか1つ)を算定することができます。

特定事業所加算の記録様式について

特定事業所加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、2年間保存するとともに、市から求めがあった場合については、提出しなければなりません。
平成18年に厚生労働省が示した標準様式をもとに記録様式を作成しましたので、今後特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録については、当該様式を活用してください。(同内容の事項が記載されている様式であれば、代替様式をご使用いただいても結構です。)

他法人との事例検討会等の実施について

事例検討会・研修会等の内容、実施時期、共同で実施する他事業所等について計画を策定し、「他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同で実施する事例検討会等の計画書」を毎年3月末までに提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-2571
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