後期高齢者医療制度

ページ番号1002016  更新日 令和6年12月4日

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後期高齢者医療制度とは

 平成18年6月21日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」により、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」(平成20年4月1日施行)と全面的に改正され、平成20年4月1日から、75歳以上の方及び一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方に係る医療については、財政基盤の安定化を図るという考え方から、従来の医療保険制度から独立した、後期高齢者医療制度を実施することとなり、運営主体は全市町村が加入する広域連合としました。

 詳しくは下記のページをご覧ください。

加入する方(被保険者)

 75歳以上の方及び一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方(注)は、誕生日(認定)当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険などの資格はなくなります。

 詳しくは下記のページをご覧ください。

(注)一定の障害のある方とは、主に次の手帳をお持ちの方です。

  • 身体障害者手帳 1~3級
  • 同 4級(音声・言語、下肢1・3・4号)
  • 療育(愛護)手帳 A判定(1・2度)
  • 精神障害者保健福祉手帳 1・2級

加入・脱退・その他の届出

後期高齢者医療制度に加入するとき

【75歳になったとき】

 お届けの必要はありませんが、令和6年12月2日から令和7年8月1日までに75才を迎えたことにより被保険者となられる方には、75歳の年齢到達月の前月下旬に簡易書留で「資格確認書※1」が送付されます。

 ※1 資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、保険証と同じように医療機関などを受診できます。

【他の市町村から転入してきたときに必要なもの】

  • マイナンバーが分かるもの
  • 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
  • 負担区分証明書等(県外の市町村から転入の場合)

 

【65歳から74歳で一定の障害があるときに必要なもの】

  • マイナンバーが分かるもの
  • 障害者手帳等、障害の状態が確認できるもの 

 

【生活保護を受けなくなったときに必要なもの】

  • マイナンバーが分かるもの
  • 保護廃止決定通知書

後期高齢者医療制度の資格がなくなるとき

【他の市町村へ転出するときに必要なもの】

  • マイナンバーが分かるもの
  • 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書

 

【死亡したときに必要なもの】

  • マイナンバーが分かるもの
  • 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書

 

【生活保護を受けるようになったときに必要なもの】

  • マイナンバーが分かるもの
  • 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
  • 保護開始決定通知書

その他

【住所、氏名が変わったときに必要なもの】

  • マイナンバーが分かるもの
  • 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書

 

【後期高齢者医療被保険者証を紛失したときに必要なもの】

  • 本人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)

(注)被保険者証または資格確認書の再交付の手続きを代理人がする場合は、代理人は被保険者からの委任状及び本人確認ができるものをお持ちください。

保険料

 後期高齢者医療制度では、被保険者の方全員に保険料を納めていただくことになります。保険料の額は「均等割額」と、所得に応じて計算される「所得割額」との合算になります。なお、所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて、保険料額が軽減されます。

 保険料の納付方法は、原則、特別徴収(年金からの天引き)となりますが、年金年間受給額が18万円未満の方や後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える方などは、普通徴収となり納付書、または口座振替で納めることになります。納付書を使用する場合は、市や金融機関の窓口に加え、コンビニエンスストアやスマートフォンでも納めることができます。

 詳しくは下記のページをご覧ください。

保険料の預金口座振替について

 後期高齢者医療保険料は、金融機関の預金口座から自動振替の方法で納めることができます。預金口座振替を利用されますと納期ごとに金融機関にお出かけいただかなくても自動的に預金口座から振り替えられます。

 詳しくは下記のページをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録解除

マイナ保険証の利用登録解除申請

 マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方で、マイナ保険証※2の利用登録解除を希望される場合は、登録解除申請を行うことができます(注)

※2 マイナ保険証とは、保険証として利用することを登録したマイナンバーカードのことです。

【申請方法】

   窓口(注)に「個人番号カードの健康保険証利用登録の解除申請書」を提出してください。

 ※個人番号カードの健康保険証利用登録の解除申請書は、窓口にも準備しています。

(注)あま市役所保険医療課窓口で解除申請できるのは、次に該当する被保険者に限ります。また、制度ごとに申請書が異なります。なお、次に該当する被保険者以外の方は、ご加入の健康保険組合などにお問い合わせください。

  • あま市に住所を有する方で、愛知県後期高齢者医療広域連合の被保険者(後期高齢者医療)
  • あま市国民健康保険の被保険者(国民健康保険)

【必要なもの】

  本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

※代理人による申請の場合は、委任状及び代理人の本人確認ができるものが必要です。

【注意事項】

  有効な被保険者証をお持ちの方は、解除申請後も引き続き被保険者証をご利用いただけます。

  利用登録解除は、解除申請後、翌月末頃の予定となります

後期高齢者医療制度で受けられる給付

療養の給付

 被保険者の方が、病気やけがにより保険医療機関等にかかるとき、被保険者証または資格確認書を提示すれば療養の給付を受けることができます。かかった医療費の自己負担額(1~3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が支払います。

 詳しくは下記のページをご覧ください。

療養費

 次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

  • やむを得ず被保険者証または資格確認書を持たずに診療を受けたとき
  • 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作ったとき
  • 輸血のために用いた生血代がかかったとき
  • 海外に渡航中、治療を受けたとき

 詳しくは下記のページをご覧ください。

葬祭費

 被保険者の方が、お亡くなりになったときは、葬祭をおこなった方に葬祭費として5万円を支給します。
 詳しくは下記のページをご覧ください。

高額療養費

 同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分等によって細かく設定されます)を超えた部分を支給します。
 詳しくは下記のページをご覧ください。

高額医療・高額介護合算療養費制度

 後期高齢者医療と介護保険の給付を受けた場合、一年間に支払った自己負担額を合算して自己負担限度額(負担区分ごとに設定されます)を超えた部分を支給します。
 詳しくは下記のページをご覧ください。

特定疾病

 厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全など)の場合の自己負担限度額は月額1万円です。特定疾病療養受療証が必要になりますので、市の窓口に申請してください。
 詳しくは下記のページをご覧ください。

入院時食事療養費

 被保険者の方が入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。
 詳しくは下記のページをご覧ください。

入院時生活療養費

 被保険者の方が療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も自己負担になります。
 詳しくは下記のページをご覧ください。

医療費通知

 被保険者の方が医療を受けた状況を確認できるよう、受診された医療機関等を一覧にして、年3回はがきでお知らせをしています。
 また、平成30年6月送付分から、医療費通知の裏面に、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に軽減できるお薬代などの記載をしております。

 なお、医療費通知は「お知らせ」であり、請求書、振込通知ではありません。
 詳しくは下記のページをご覧ください。

適正受診のお願い

 後期高齢者医療制度の財源は、患者負担を除き、被保険者からの保険料(約1割)、国・県・市の公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)で構成されています。
 保険料の上昇を抑制につながりますので、適正受診の心がけをお願いします。

  • 定期的に健康診断を受けて健康管理をしましょう
  • かかりつけ医を持ちましょう
  • 同じ病気で複数の病院を受診することは控えましょう
  • 医師や薬剤師にジェネリック医薬品の利用について相談しましょう
     

健康診査

 糖尿病等の生活習慣病を早期に発見し、重症化の予防を図るため、年1回の健康診査を実施します。
 詳しくは下記のページをご覧ください。

協定保養所利用助成事業

 被保険者みなさんの健康の保持増進を目的に、協定保養所に宿泊した場合の助成を行っています。
 詳しくは下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。