小中学校へのチラシ配布依頼について

ページ番号1010165  更新日 令和7年2月10日

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小中学校へのチラシ配布依頼について

令和7年8月末までは以下の取り扱いとなります。

 チラシ配布を希望する方は、小中学校に直接依頼しないでください。全て教育委員会にご相談ください。
 原則として公的機関のみがチラシ配布を学校に依頼できます。
 チラシに主催団体名又は主催者及び連絡先のないものは依頼できません。
 あま市教育委員会の後援を得ているか否かは考慮しません。純粋にチラシ配布のみで判定します。
 
 公的機関に準ずる又は公的性格の強い機関又は公益性の高い機関からの依頼については、教育委員会で依頼の認否を判定し、依頼することとしたチラシについて学校へ依頼します。
 
 教育委員会からチラシの配布依頼を受けた校長は、
(1)児童、生徒又は保護者へ配布する。
(2)校内のいずれかに置き期間限定で周知する。
(3)職員にのみ周知する。
(4)配布も周知もしない。
のいずれかを実施します。
 配布、周知又は配布も周知もしない判断は、最終的に校長が行うため、依頼を受けても配布されないことがあります。

令和7年9月1日からは以下の取り扱いとなります。

チラシ配布を希望する方は、小中学校に直接依頼しないでください。
全て教育委員会にご相談ください。
小中学校へチラシを配布する基準は、以下のとおりです。
 

【基準】

 1 教育委員会に依頼の無いチラシは、小中学校で配布しない。
 2 教育委員会に依頼の無いまま学校に届いたチラシは、原則として廃棄するものとする。ただし、校長の自由な自らの判断により配布又は周知することとした場合は、後述の依頼を受けた校長の例による実施をすることができる。
 3 教育委員会にチラシの配布を依頼することができるのは、
  (1)公的機関
  (2)生涯学習施設使用料減免団体
  (3)体育施設及び市立小中学校体育施設スポーツ開放施設使用料減免団体
  (以下「認められた依頼者」という。)のみとする。
 4 認められた依頼者からのみ教育委員会事務局は、チラシの配布依頼を受理する。
 5 営利、宗教、政治目的であると判断されるチラシの配付依頼は受理しない。
 6 依頼に係るチラシの事業及び行事における主催団体は、公的機関からの依頼に限り、認められた依頼者と異なっていてもよい。
 7 公的機関からの依頼に係るチラシの事業及び行事における主催団体は、営利、宗教、政治目的以外の制限を設けないので、各公的機関の責任と判断によって審査すること。
 8 あま市教育委員会の後援を得ているか否かは考慮しない。
 9 認められた依頼者が公的機関である場合、教育委員会事務局は、判定を経ずに学校に配布を依頼する。
 10 認められた依頼者が公的機関ではない場合、教育委員会事務局は、依頼の認否を判定し、依頼することとしたチラシについて学校へ依頼する。
 11 教育委員会事務局は、配布依頼の認否の判定にあたり、当該チラシの内容が公的性格の強い内容であるか又は公益性の高い内容であると判断した場合に認定とする。
 12 学校が配布を行うチラシは、原則として電子データのみとする。
   ただし、当分の間は印刷されたチラシであっても配布を行うことができる。
 13 依頼を受けた校長は、自由な自らの判断により次の(1)から(4)のいずれかを実施する。
  (1)児童・生徒・保護者へ配布する。(配布する方法は、アプリ経由か、印刷されたチラシを配布するか、学校のウェブサイトに掲載するかのいずれかを校長が選ぶ。)
  (2)校内のいずれかに置き期間限定で周知する。
  (3)職員にのみ周知する。
  (4)チラシを廃棄して配布も周知もしない。
 

【注意事項】

 ・原則として公的機関からの依頼のみ配布を実施し、公的機関以外の認められた依頼者からの依頼は、チラシの内容から配布の可否を判定する。
・教育委員会の後援を受けているか否かは関係せず、純粋にチラシ配布のみを判定する。
・配布、周知又は配布も周知もしない判断は、最終的に校長が行うため、依頼を受けても配布されないことがあることに留意すること。
・教職員の業務軽減を意図するため、学校では直接依頼を受けないものとする。

小中学校のチラシ配布基準の一部改訂について

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このページに関するお問い合わせ

教育部 教育総務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-6020 ファクス:052-443-8210
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