あま市教育員会後援名義について

ページ番号1002327  更新日 令和5年9月1日

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あま市教育委員会後援名義

 あま市教育委員会では団体等が行う事業に対して許可基準を満たすと認められた場合は、あま市教育委員会後援名義の使用を許可しています。
 後援名義の使用を希望される場合は、あま市教育委員会の後援に関する要綱をご確認の上、申請書をご提出ください。
 なお、事業等の内容によっては、後援名義の使用を許可できないことがあります。

許可の基準

 後援名義の使用許可は、あま市の教育、学術、文化及びスポーツの振興に寄与し、市民の学習意欲の向上を図る事業であり、次の各号のいずれかに該当するものに対して行います。ただし、暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者が関与するものは除きます。
(1) 国及び地方公共団体が主催又は共催するもの
(2) 教育機関、報道機関、公共的団体及びその他の団体(宗教団体及び政治団体を除く。)が主催するもので、次の条件を満たすもの
 ア 事業の内容が適当であるもの
 イ 入場料、出品料及び参加費等参加者の負担を求める場合は、その額が社会通念上相当な額を超え、対象者に対する経済的負担が著しく過重でないと認められるもの
 ウ 開催の場所が、公衆衛生及び災害防止等について必要な設備を有している場合又は団体等の組織及び責任者等が明確なもの
(3) あま市文化協会加盟団体及びあま市スポーツ協会加盟団体が主催又は共催するもの
(4) その他教育委員会が適当であると認めるもの
2 教育委員会は、許可に際し特に必要があると認める場合は、条件を付することができる。

※下記の申請は、不許可となる可能性が高いのでご留意ください。

・株式会社などの営利を主たる目的とする(可能性がある)団体が主催者であるもの
・参加者名簿などが株式会社などに提供されるなど、宣伝などにつながる(可能性がある)もの
・小中学校へのチラシ配布を目的とする申請(チラシの配布依頼については下記参照)
・オンラインでのみ開催されるもの
・なぜあま市なのか、なぜ教育委員会なのかが明記されていない申請   など

「あま市教育委員会の後援に関する要綱」一部抜粋

(許可の基準)
第3条 後援名義の使用許可は、次の各号に該当する場合を除き、教育委員会が後援することが適切かつ有意義と認められるものに対して行う。
(1)営利を主たる目的にすると認められるもの又は営利を主たる目的とする団体などの宣伝などに繋がると認められるもの
(2)政治活動又は宗教活動に関するもの
(3)暴力団若しくは暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体の活動に寄与するもの又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(4)入場料、出品料、参加費など参加者の負担を求める場合は、その額が社会通念上相当な額を超え、対象者に対する経済的負担が著しく過重であると認められるもの
(5)開催の場所が、公衆衛生、災害防止などについて必要な設備を有していない場合又は団体などの組織、責任者などが明確でないもの
(6)事業終了後も引き続き教育委員会の責任が問われると認められるもの
(7)前各号に掲げたもののほか、教育委員会が特に後援することが適当でないと認めたも
  の
2 教育委員会は、許可に際し特に必要があると認められる場合は、条件を付することができる。

申請の手続

 あま市教育委員会の後援に関する許可申請書に、以下の書類を添付し提出してください。
(1) 今回の事業内容が分かるもの(開催要項又は企画書など)
(2) 今回の事業の収支予算書
(3) 主催者の定款、会則及び規約など、主催者の性格及び概要の分かるもの※
(4) 主催者の役員名簿※
(5) 例年行われているものであれば、前回のパンフレット又はチラシなど
※申請日の属する年度又はその前年度に当該書類の提出があり、その記載内容に変更がない場合は省略することができます。
 
<各課の所管内容>
 学校教育課(学校給食センター):小中学校での学校教育、給食・食育関係団体又は給食・食育関係事業
 生涯学習課:生涯学習関係団体又は生涯学習関係事業
 スポーツ課:スポーツ関係団体又はスポーツ関係事業
 教育総務課:上記以外
 
<提出先>
 あま市役所2階
 【住所】〒497-8602 あま市七宝町沖之島深坪1番地
 【電話】学校教育課:052-444-0902
     生涯学習課:052-485-6070
     スポーツ課:052-485-6150
     教育総務課:052-485-6020

電子申請・届出システムで申請

電子申請・届出システムで申請することができます。

決定の通知

 申請書を受理しましたら、その内容を審査し、45日以内に後援許可の可否の決定通知を申請者に通知します。 なお、後援名義の使用許可を受けた団体等は、当該事業終了後、30日以内に事業完了報告書に関係する書類を添付し、提出してください。

あま市教育委員会の後援に関する要綱

小中学校へのチラシの配布依頼について

 チラシ配布を希望する方は、小中学校に直接依頼しないでください。全て教育委員会にご相談ください。
 原則として公的機関のみがチラシ配布を学校に依頼できます。
 チラシに主催団体名又は主催者及び連絡先のないものは依頼できません。
 あま市教育委員会の後援を得ているか否かは考慮しません。純粋にチラシ配布のみで判定します。
 公的機関に準ずる又は公的性格の強い機関又は公益性の高い機関からの依頼については、教育委員会で依頼の認否を判定し、依頼することとしたチラシについて学校へ依頼します。
 教育委員会からチラシの配布依頼を受けた校長は、(1)児童、生徒又は保護者へ配布する。(2)校内のいずれかに置き期間限定で周知する。(3)職員にのみ周知する。(4)配布も周知もしない。のいずれかを実施します。
 配布、周知又は配布も周知もしない判断は、最終的に校長が行うため、依頼を受けても配布されないことがあります。
 

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このページに関するお問い合わせ

教育部 教育総務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-6020 ファクス:052-443-8210
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。