小中学校の通話録音について

ページ番号1009686  更新日 令和6年7月10日

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小中学校の通話録音について

小中学校では、業務の公正かつ適正な執行を確保し、犯罪の防止及び教職員への不当な圧力を排除するため、通話録音装置を設置し、通話録音を開始します。

運用開始日

令和6年8月1日(日曜日)

通話録音

電話をかけると録音をお知らせするアナウンスが流れ、アナウンスが終わり次第電話がつながります。

なお、小中学校からの発信の際にはアナウンスは流れません。

通話録音データの取扱い

通話録音装置の適切な運用を図るため、通話録音装置管理責任者を置き、個人情報の保護に関する法律を遵守するとともに、安全管理を徹底します。

また、通話録音データは、次に掲げる場合を除いて、利用又は提供しません。

  (1)法令に基づき文書により提供を求められた場合

  (2)捜査機関から犯罪捜査目的で文書により提出を求められた場合

  (3)人の生命、財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められた場合

  (4)通話録音装置の設置の目的を達成するために必要であると管理責任者が認める場合

このページに関するお問い合わせ

教育部 教育総務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-6020 ファクス:052-443-8210
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。