水道の使用における契約について

ページ番号1006271  更新日 令和2年3月12日

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水道の使用における契約内容について

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の使用における契約に関してもその適用を受けます。あま市給水区域内では、あま市水道事業給水条例またはあま市簡易水道事業給水条例が、定型約款として給水契約の内容となります。

 下記、リンク先からご確認ください。

 以下の住所は名古屋市上下水道局の給水区域となります。

  • 甚目寺、本郷、坂牧、下萱津、中萱津、上萱津、西今宿の一部、森、方領、石作、小路、新居屋

 お問い合わせは下記までお願いいたします。

  • 名古屋市上下水道局お客さま受付センター(名水ダイヤル) 電話:052-884-5959
  • 名古屋市上下水道局中村営業所 電話:052-483-1411

定型約款とは

 「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上水道課 【木田上水道配水管理センター】

あま市木田戌亥34番地
電話:052-441-7115 ファクス:052-441-7137
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。