戸籍の届出 よくある質問

ページ番号1001859  更新日 令和6年3月14日

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質問離婚届について

回答

持参するもの

  • 離婚届書
  • 届出人本人を確認できるもの

 

内容・留意事項

※ 協議離婚の場合は夫婦間の未成年の子について、親権者を定めてください。
   調停離婚などの場合は家庭裁判所の指示に従ってください。

※ 戸籍の内容によって届出書の記載が変わってきます。詳細は市民課までお問い合わせください

※ 届出証人欄に成年者2名の署名が必要です。

※ 届出人・証人の押印は任意です。

※ 戸籍届出の受付時間は下記の「戸籍届出の受付時間について」からご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。