離婚届について

ページ番号1001859  更新日 令和6年7月5日

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離婚届<協議離婚>

届出期間

届出により効力発生

届出人

夫および妻

届出する場所(届出地)

夫妻の本籍地または所在地(住所地、一時的な滞在地)の市区町村役場

必要なもの

  • 離婚届(証人欄に成人2名の署名が必要です。また未成年の子がいる場合、夫婦のどちらかを親権者として定める必要があります。)
  • 届出人の本人確認書類(公的機関が交付した顔写真付きの資格証:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

※婚姻の際に氏を改めた方は旧氏に戻りますので、婚姻中の氏を使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要となります。(離婚後3カ月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要となります。)
 外国籍の方の場合、必要な書類が異なります。詳しくは市民課までお尋ねください。
 

受付時間

注意事項

届書には届出人の署名が必要です。(押印は任意)
消えるボールペンや鉛筆などの消えやすい筆記用具で書かれた届書は受け付けできないことになっています。
未成年の子がいる場合、離婚届の「面会交流」「養育費の分担」欄についてチェックをしてください。

離婚届(裁判上の離婚)

届出期間

裁判確定または調停の成立した日から数えて10日以内(10日目が土曜、日曜、祝日の場合は翌開庁日)

届出人

訴えを起こした人

届出する場所(届出地)

夫妻の本籍地または所在地(住所地、一時的な滞在地)の市区町村役場

必要なもの

  • 離婚届(未成年の子がいる場合、夫婦のどちらかを親権者として記入する必要があります。)
  • 裁判の種類により以下の書類

   調停によるとき 調停調書の謄本
   審判によるとき 審判書の謄本と確定証明書
   和解によるとき 和解調書の謄本
   認諾によるとき 認諾調書の謄本
   判決によるとき 判決書の謄本と確定証明書

※婚姻の際に氏を改めた方は旧氏に戻りますので、婚姻中の氏を使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要となります。(離婚後3カ月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要となります。)
 外国籍の方の場合、必要な書類が異なります。詳しくは市民課までお尋ねください。

受付時間

注意事項

届書には届出人の署名が必要です。(押印は任意)
消えるボールペンや鉛筆などの消えやすい筆記用具で書かれた届書は受け付けできないことになっています。
未成年の子がいる場合、離婚届の「面会交流」「養育費の支払い」欄についてチェックをしてください。
 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。