離婚届について
お子様の親権について共同親権が選択可能となりました
父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されました。この改正により、1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになりました。
また、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流などの規定も見直されました。
※ 未成年の子のいる方が旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合、「別紙」に記入のうえ離婚届と併せて届出をしてください。
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離婚届別紙 (PDF 247.2KB)
- 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省HP)(外部リンク)

- 「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」について(法務省HP)(外部リンク)

離婚届<協議離婚>
届出期間
届出により効力発生
届出人
夫および妻
届出する場所(届出地)
夫妻の本籍地または所在地(住所地、一時的な滞在地)の市区町村役場
必要なもの
- 離婚届(証人欄に成人2名の署名が必要です。)
- 届出人の本人確認書類(公的機関が交付した顔写真付きの資格証:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※婚姻の際に氏を改めた方は旧氏に戻りますので、婚姻中の氏を使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要となります。(離婚後3カ月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要となります。)
外国籍の方の場合、必要な書類が異なります。詳しくは市民課までお尋ねください。
受付時間
注意事項
届書には届出人の署名が必要です。(押印は任意)
消えるボールペンや鉛筆などの消えやすい筆記用具で書かれた届書は受け付けできないことになっています。
離婚届(裁判上の離婚)
届出期間
裁判確定または調停の成立した日から数えて10日以内(10日目が土曜、日曜、祝日の場合は翌開庁日)
届出人
訴えを起こした人
届出する場所(届出地)
夫妻の本籍地または所在地(住所地、一時的な滞在地)の市区町村役場
必要なもの
- 離婚届
- 裁判の種類により以下の書類
調停によるとき 調停調書の謄本
審判によるとき 審判書の謄本と確定証明書
和解によるとき 和解調書の謄本
認諾によるとき 認諾調書の謄本
判決によるとき 判決書の謄本と確定証明書
※婚姻の際に氏を改めた方は旧氏に戻りますので、婚姻中の氏を使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要となります。(離婚後3カ月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要となります。)
外国籍の方の場合、必要な書類が異なります。詳しくは市民課までお尋ねください。
受付時間
注意事項
届書には届出人の署名が必要です。(押印は任意)
消えるボールペンや鉛筆などの消えやすい筆記用具で書かれた届書は受け付けできないことになっています。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
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