戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
※あわせて、戸籍の附票や住民票にも氏名の振り仮名が記載されます。詳細は本ページ下段の「その他」リンク先「総務省ウェブサイト「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」」を確認してください。
1. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地の市区町村から、住民記録情報を参考にして作られた「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が郵送されます。
送付されましたら、必ず内容をご確認ください。(本籍地があま市の方は令和7年8月中旬以降に通知を予定しております。)
2. 氏名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名に変更の必要がない場合は、届出の必要はありません。
通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに市区町村へ正しい振り仮名の届出をしてください。
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
3. 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、届出した後に氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
〇 通知の振り仮名が誤っている場合等の届出方法
市区町村窓口への届出もしくは郵送又はマイナポータルを利用したオンラインでの届出のいずれかの方法があります。
〇 届出人
「氏」と「名」の振り仮名の届で、それぞれ届出人が異なります。
・「氏の振り仮名の届」
戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
※他の在籍している方と十分にご相談ください。
・「名の振り仮名の届」
各人が届出人となります。
※15歳未満の方のマイナポータルでの届出は、同一戸籍の親権者しか行えません。
〇 届出に必要なもの
一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、読み方が通用していることを証する書面として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料は一切かからず、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
また、振り仮名の届出にあたって法務省や市区町村等が金銭を要求することはありません。
関連リンク
その他
住民票の氏名の振り仮名
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります(住民票の氏名の振り仮名については、住民の方からの届出は不要です。)。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
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