死亡届について

ページ番号1001857  更新日 令和6年7月5日

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死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から数えて7日以内(7日目が土曜、日曜、祝日の場合は翌開庁日)

届出人

同居の親族
その他の同居者
家主・地主または家屋若しくは土地の管理人
このほかに同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者や公設所の長も届出をすることができます。
 

届出する場所(届出地)

死亡者の本籍地または届出人の所在地(住所地、一時的な滞在地)もしくは死亡地の市区町村役場

必要なもの

  • 死亡届(右欄の死亡診断書(死体検案書)は、医師に証明してもらってください。(原本に限る))
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者が届出をする場合は、その資格を証明する登記事項証明書

※死亡届を提出する際には、事前に火葬場の予約をお願いします。予約がない場合は、死亡届を受付できませんのでご注意ください。
 

死亡による主な手続き

受付時間

※夜間(午後5時から翌日午前9時)に死亡届を受け付けた場合、火葬許可証の交付は当日または翌日の交付時間(午前9時から午後5時)での交付となります。

注意事項

届書には届出人の署名が必要です。(押印は任意)
消えるボールペンや鉛筆などの消えやすい筆記用具で書かれた届書は受け付けできないことになっています。
 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。