出生届について

ページ番号1001856  更新日 令和6年8月1日

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出生届

届出期間

生まれた日から数えて14日以内(14日目が土曜、日曜、祝日の場合は翌開庁日)

届出人

父または母(父または母が届出することができない場合は、同居者、出産に立合った医師・助産師)

※嫡出子(婚姻関係にある父母から出生した子)の場合は父または母、嫡出子でない子(婚姻関係にない母から出生した子)の場合は母となります。

届出する場所(届出地)

届出人の所在地(住所地、一時的な滞在地)または本籍地もしくは出生地の市区町村役場

※住所地以外で届出される場合、子ども医療費受給者証などの手続きがありますので、後日、市役所へお越しいただくことになります。

必要なもの

  • 出生届(右欄の出生証明書は、医師や助産師に証明してもらってください。)
  • 母子健康手帳(出生届出済証明には何も記載せずお持ちください。)
  • 父母がともに外国籍の場合は、父母のパスポートと婚姻日の確認できる婚姻証明書など
     

出生による主な手続き

受付時間

注意事項

届書には届出人の署名が必要です。(押印は任意)
消えるボールペンや鉛筆などの消えやすい筆記用具で書かれた届書は受け付けできないことになっています。
 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。