都道府県や市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)に係る市県民税の寄附金税額控除の適用漏れについて

ページ番号1001940  更新日 令和5年5月8日

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概要

 このたび、納税者の方から、ふるさと納税(都道府県や市区町村に対する寄附)したにもかかわらず、その分の税額控除がされていないとの申し出があり、調査したところ、一部の方で確定申告書中の寄附金に関する記載データの入力漏れが判明したものです。

 ふるさと納税をされた方で寄附金税額控除の適用漏れとなった納税義務者様には、大変ご迷惑をお掛けし、心よりお詫び申し上げます。今後は、こうした入力漏れのないよう、細心の注意を払って、チェックを進めてまいりますので、何卒ご容赦のほど、よろしくお願い申し上げます。
 

発生原因

 e-TAX(電子申告)を除く確定申告書データについては、現在、国税庁から国税連携システムを通じて第1表データと全申告書のイメージ画像(TIFF形式)が配信されて入力処理をしていますが、「住民税に関する事項」が含まれる第2表についてはデータ化されていないため、職員がイメージ画像を確認しながら電算システムへ寄附金額を手入力していることから、一部、入力漏れが生じたものです。

対象件数等(平成28年8月19日現在)

 平成24年度~平成28年度の5年間分を調査したところ、19件、728,900円分の市県民税が高く課税されておりました。

今後の対応

 入力漏れのあった納税者の方には、市県民税の減額更正を行うとともに、電話や郵送等によりお詫びの連絡をいたしました。
 そして、過年度分で既に納付済の方については、速やかに還付手続きを進めます。
 

再発防止策

 寄附金税額控除の適用漏れを確認するため、電算システム入力後の確認作業として、所得税で寄附金控除を申告した人で、市県民税の寄附金税額控除の適用がない人をリストアップし、入力漏れがないか再度確認します。
 また、データの入力・更新時において、市県民税の寄附金税額控除の金額がない場合に警告メッセージが出るようなシステム的チェック機能の強化について検討を進めます。
 

このページに関するお問い合わせ

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