上場株式等に係る配当所得等に関する市県民税の課税誤りについて

ページ番号1005212  更新日 令和5年5月8日

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概要

 市県民税の税額は、原則、所得税の確定申告書が提出された場合、確定申告書に記載された内容に基づいて、計算します。

 しかし、平成15年度の税制改正で、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」という。)に関する地方税法の関係規定が創設され、平成17年度以降、市県民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を除いて市県民税を計算しなければならないところ、あま市では、それを含めて、税額計算をしていたものです。

経緯

 本年11月22日、愛知県から、11月上旬より関東地方の市区町村において、上場株式等に係る配当所得等について、法解釈の誤りによる市県民税の課税誤りの報道が複数あるとの情報を得て、あま市の課税方法について確認したところ、本市でも同様に誤った取扱いをしていたことが判明しました。

対象

 過去に遡って市県民税額を決定し直す場合、地方税法第17条の5の規定により、増額は3年分(平成28年度から平成30年度まで)、減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)が対象となります。

件数及び金額
 

人数

件数

金額

増額分(追加徴収)

2名

2件

  35,400円

減額分(還付)

7名

9件

-15,100円

 

今後の対応

 対象者の方には、準備が整い次第、順次、今回の経緯を記載したお詫びの文書とともに、税額を増額更正する場合は変更決定通知書と納付書を、減額更正により還付となる場合は、変更決定通知書と還付手続きに関するお知らせを送付して、速やかに対応してまいります。

再発防止策

 今後、このような誤りを起こさないよう、税法改正の際には、法令等に基づく適切な事務処理に努めるよう職員への指導を徹底してまいります。なお、事務処理等に疑義が生じた場合には、国、県を始めとした関係機関への照会等により、万全な事務処理を行ってまいります。

このページに関するお問い合わせ

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