「ふるさと寄附金」による義援金等被災地支援について

ページ番号1001938  更新日 平成30年3月12日

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あなたの「ふるさと寄附金」が被災地支援に
 
  被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。詳しくは総務省東日本大震災関連情報ホームページをご覧ください。 
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 あま市役所税務課
  電話番号052・444・0509

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