東日本大震災により被害を受けられた方へ

ページ番号1001937  更新日 平成30年3月12日

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  大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。  また、地方税についても、住民税、固定資産税、自動車税等の特例があります。詳しくは、愛知県又は市役所にお問い合わせください。
 
問合先
津島税務署
  電話番号0567・26・2161
愛知県西尾張県税事務所
  電話番号0586・45・3166
 あま市役所税務課
  電話番号052・444・0509

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。