あま市行政不服審査会
設置根拠等
行政不服審査法
あま市行政不服審査法施行条例
所掌事務
審査請求についての裁決の客観性・公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性をチェックする。
その他
委員名簿
会議の概要等
審査会の調査審議は、書面審理を原則としていること、個人の権利義務に係る内容を扱うこと及び委員間の自由な議論を確保する必要があることから、調査審議の手続は非公開としています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1711 ファクス:052-441-8330
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。