あま市福祉有償運送運営協議会

ページ番号1003255  更新日 令和5年7月21日

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 福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、NPO、公益法人、社会福祉法人等が、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスをいい、この福祉有償運送を行う場合には、運輸支局長等の行う登録を受ける必要があります。
 また、登録の申請にあたっては、市町村等が主宰する「運営協議会」において、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について合意されていることが必要です。
 

設置根拠

あま市福祉有償運送運営協議会要綱

所掌事務

 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他の福祉有償運送を行うために必要となる事項を協議する。

委員名簿

要綱等

協議依頼について

あま市において福祉有償運送を実施したい場合(運営協議会での協議を希望する場合)は、必要書類を添付の上、協議依頼書を障がい福祉課へ提出してください。

会議結果等

その他

 事業者登録申請の詳細につきましては、中部運輸局愛知運輸支局にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5980 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。