あま市一般乗合旅客自動車運送事業運賃料金協議会
設置根拠等
あま市一般乗合旅客自動車運送事業運賃料金協議会設置要綱
所掌事務
道路運送法第9条第4項の規定に基づき、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金について協議を行う。
その他
要綱
委員名簿
会議の詳細
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このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1712 ファクス:052-444-0982
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