工場立地法について

ページ番号1003792  更新日 令和5年6月30日

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工場立地法とは

 工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等(「特定工場」と呼びます。)を新設または変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。

 周辺の生活環境との調和を保つ工場立地を実現するため、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合、並びに環境施設の配置等について、事業者が守るべき基準を定めています。

特定工場とは

(1)業種

  製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱及び太陽光発電所は除く)

(2)規模

  敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上のいずれかに該当

工場立地法に関する準則(守るべき基準)

(1)生産施設面積率 敷地面積の30%~65%以下(業種によって異なります)

(2)緑地面積率   敷地面積の20%以上

(3)環境施設面積率 敷地面積の25%以上

 なお、「あま市工場立地法地域準則条例」により、準工業地域、工業地域、市街化調整区域では緑地面積率等を緩和しています。

届出が必要となる場合

(1)新設の届出

 特定工場を新設する場合(敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む)

(2)変更に係る届出

・生産する製品(業種)が変わる場合

・敷地面積が増減する場合(借地を含む)

・生産施設の面積が増減する場合

・緑地面積または環境施設面積が減少する場合

(3)氏名等の変更の届出

 氏名又は名称及び住所に変更があった場合

(4)承継の届出

 特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合

(5)廃止の届出

 廃業又は特定工場でなくなった場合

届出時期

 特定工場の新設又は変更をしようとするときは、工事着工の90日前までの届出が必要です。

※内容が相当であると認めるときは、30日前まで短縮することができます。希望する場合は、実施制限期間の短縮申請書の提出が必要となります。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

建設産業部 企業誘致対策課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1372 ファクス:052-441-8387
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