工場立地法の緑地基準等の緩和について

ページ番号1008828  更新日 令和5年7月26日

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あま市工場立地法地域準則条例を制定しました

 本市では、市内既存企業の事業拡大や市外からの立地を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的として、あま市工場立地法地域準則条例を制定し、工場立地法の緑地基準等について、緩和を行っております。

 本条例の施行日(令和5年6月29日)以降は、下記の基準が適用されます。

市準則の適用を受ける区域

 市内の

・準工業地域

・工業地域

・市街化調整区域

に立地する特定工場に適用されます。

緑地面積率と環境施設面積率の基準

 

緑地面積率

環境施設面積率

準工業地域

10%

15%

工業地域

5%

10%

市街化調整区域

5%

10%

 なお、上記以外の区域に立地する特定工場については、国準則が適用されます。

※緑地面積率・・・敷地面積に対する緑地面積の割合

※環境施設面積率・・・敷地面積に対する環境施設面積の割合

重複緑地の算入率

 上記区域において、重複緑地は敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の50%まで緑地面積に算入できます。

※重複緑地・・・他の施設と重複する緑地で屋上庭園、壁面緑化、緑化駐車場等が該当

工場緑地に関するガイドライン

 本市では、あま市工場立地法地域準則条例の制定による緑地基準等の緩和に合わせ、工場緑地の質を確保する等のため、工場緑化に関するガイドラインを策定しました。

 特定工場の立地においては、本ガイドラインの趣旨をご理解いただき、質の高い緑地の整備及び保全を進めていただきたいと考えております。

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このページに関するお問い合わせ

建設産業部 企業誘致対策課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1372 ファクス:052-441-8387
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