方領工業団地地区計画の決定について

ページ番号1009237  更新日 令和6年1月4日

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方領工業団地地区計画を決定しました

 令和6年1月4日付で名古屋都市計画方領工業団地地区計画を決定しました。地区計画の詳細については、下記リンク先にてご確認ください。

地区内の具体的なルール

 地区計画の区域内では、周辺環境に配慮した良好な工業団地の形成を図るため、下記のとおりルールを定めています。

建築物の用途の

制限

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

  1. 工場(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の大分類E-製造業に属すものに限る。)及びそれに関する研究開発施設並びに流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第1号に定める流通業務の用に供する建築物。ただし、次に掲げるものを除く。

 ア  建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第2

  (ぬ)項第3号8の3、9、13及び13の2並びに同表(る)項第1号に

  掲げる事業を営む工場

 イ 法別表第2(る)項第2号に掲げるもの

 ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条

  第4項に規定する産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供するもの

 

  1. 前号の建築物の従業員のための共同住宅又は寄宿舎

 

  1. 前2号の建築物に付属するもの

建築物の容積率の

最高限度

15/10

建築物の建蔽率の

最高限度

6/10

建築物の敷地面積の

最低限度

3,000平方メートル

壁面の位置の

制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界又は官民境界までの距離(以下「後退距離」という。)は4.0m以上とする。ただし、守衛所、自転車置場その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3.0m以下で、かつ後退距離の限度に満たない部分の床面積が15平方メートル以内である建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

緑地の用途・保全に

関する制限

地区施設の緑地は、その用途以外に利用してはならない。また、地区施設の緑地の樹木は、保全に努め、伐採してはならない。ただし、次に掲げる行為はこの限りではない。
  1. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  2. 除伐、間伐、整枝等樹木の保全のために通常行われる樹木の伐採
  3. 枯損した樹木又は危険な樹木の伐採
  4. 仮植した樹木の伐採
  5. 測量、実地調査又は施設の保守等通常の管理行為のための必要最低限やむを得ない樹木の伐採

地区計画図

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 企業誘致対策課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1372 ファクス:052-441-8387
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