戸籍 よくある質問

ページ番号1001124  更新日 令和5年5月8日

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質問改製原戸籍はどういうものか知りたい。

回答

■改製原戸籍とは 
 戸籍法の改正が行われ戸籍の様式が変更されると新様式の戸籍が作られます。新しくなる前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
 (注)「現」も「原」も「げん」と発音するため、区別するために「原」を「はら」と読むこともあります。

○「改製原戸籍」の保存期間
 原則として改製の翌年から150年間です。(平成22年法務省令第22号により、保存期間が80年から150年に延長されました。)

○最近の改製原戸籍
 あま市では、戸籍は過去数回作り替えられてます。昭和以降は次の2回があります。
 ・昭和32年の法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替え(戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位
  から「1組の夫婦およびこれと氏を同じくする子」を編製単位とする改製)
 ・平成6年の法改正による、戸籍事務のコンピュータ化による作り替え(戸籍の保管方法を紙原本から磁気
  ディスクへと変更する改製)

○過去の戸籍法の改正
 わが国最初の戸籍である明治5年式戸籍(非公開)が作られてから、何度か戸籍法の改正(明治19年・
 31年、大正4年、昭和23年、平成6年法改正)が行われてきました。

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市民生活部市民課 電話 052-444-3167

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