戸籍 よくある質問

ページ番号1001126  更新日 令和5年5月8日

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質問死亡届の手続方法について知りたい。

回答

≪受付窓口≫
死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所のある市役所

≪受付時間≫
365日、24時間受付可能
 (注)ただし、平日の時間外及び土日祝日は、時間外受付窓口へ提出する必要があります。
 (注)市役所の開庁時間以外に提出した場合、記載内容に不備があると、後日訂正・修正に来庁いただくこと
   があります。届書に、平日昼間連絡可能な電話番号を必ず記載ください。         

 

 

≪記入について≫
消えるボールペンや消せるボールペン、鉛筆等の消えやすい筆記用具でのご記入はおやめください。

≪提出書類≫
死亡届(この届書は病院に備え付けている場合もあります。 )
 (注)右欄の死亡診断書(死体検案書)は、医師に証明してもらってください。
後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届出をする場合は、その資格を証明する登記事項証明書。

≪提出時期≫
死亡したことを知った日から7日以内

≪届出人≫
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋若しくは土地の管理人。この他に、同居していない親族や公設所の長も届出をすることができます。また平成20年5月1日より後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も届出ができます。

≪提出者(窓口に持ってくる人)≫
上記届出人の署名があれば、提出者はどなたでも結構です。(※押印は任意です。)

≪注意点≫
死亡届を提出する際には、必ず火葬場を確保してください。火葬場を確保できていない場合は死亡届を受付できませんので、ご注意ください。

≪お問い合わせ先≫
市民生活部市民課 電話 052-444-3167

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。