戸籍 よくある質問

ページ番号1001128  更新日 令和5年5月8日

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質問住所が別々でも婚姻届を提出することはできますか。

回答

 夫婦になる二人の住所が異なっていても婚姻届を提出することはできます。夫もしくは妻の本籍地または住所地の市役所へ提出してください。

○住所の変更手続きは、婚姻届とは別に転出・転入・転居などの手続きが必要です。住所の変更手続きに関しては、各住所変更手続きに関するFAQ、その他の婚姻届の提出については関連FAQ「婚姻届の手続方法について知りたい」を参照ください。

≪お問い合わせ先≫
市民生活部市民課 電話 052-444-3167

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あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
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