戸籍 よくある質問

ページ番号1001122  更新日 令和5年5月8日

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質問婚姻届の手続方法について知りたい。

回答

≪受付窓口≫
夫もしくは妻の本籍地または所在地の市役所

≪記入について≫
消えるボールペンや消せるボールペン、鉛筆等の消えやすい筆記用具でのご記入はおやめください。

≪提出書類≫ 
○届書(夫婦双方の署名及び成人証人2人の届書への署名がしてあるもの※押印は任意です。)
○戸籍謄本(原則、お二人の戸籍謄本が必要です。本籍地に届出する場合は不用となります。)
○届出をする人の本人確認をする資料(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
○令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性の場合は父母または養父母の同意
 (注)父母または養父母の同意とは
    令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は婚姻の届出をすることができます。
    但し、16歳以上18歳未満の女性の父母の同意が必要です。
    婚姻届と一緒に「同意書」を提出していただくか、届書の「その他」欄に次のように記入してください。
   「この婚姻に同意する。 父 ○○○○ 印
                   母 ○○○○ 印」
 また、婚姻届の証人欄に16歳以上18歳未満の女性の両親が署名・押印することで、同意書の代わりにすることができます。

≪外国籍の方について≫
外国籍の方の場合、国籍によって必要な書類が異なります。詳しくは市民課までお尋ねください。

≪受付時間≫
365日 24時間
(但し、市役所の開庁時間以外の時間(土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から翌年1月3日および平日の時間外)にお届けの場合は、市役所の時間外受付窓口で書類をお預かりし、翌受付時間帯に記載内容等を確認してから正式に受理をします。届書に不備がある場合等は、後日ご来庁いただくことがあります。届書に平日の昼間ご連絡可能な電話番号を必ず記載してください) 
 (注)その場合でも、原則届出書を提出した日が婚姻日になります。(外国で成立した婚姻を除く)ただし、重大な不備がある場合等、例外もありますので、ご不安な場合はあらかじめ記載内容を最寄の市役所市民課でご確認下さい。
 (注)記載される婚姻日を指定し、前もって受付けすることはできませんので、ご注意ください。

≪届出人≫
婚姻する当事者双方

≪提出者(窓口に持ってくる人)≫
どなたでも可能(代理人でも委任状不要)。ただし、提出者の方の本人確認をする資料(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)が必要。 ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。

≪お問い合わせ先≫
市民生活部市民課 電話 052-444-3167

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。