情報公開 よくある質問

ページ番号1001799  更新日 令和5年12月11日

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質問亡くなった家族の個人情報について、開示請求することができますか。

回答

 個人情報の保護に関する法律においては、個人情報は「生存する個人」の情報であり、亡くなった方に関する情報は、原則として開示請求の対象となりません。
 ただし、亡くなった方に関する情報が同時に生存する個人についての個人情報に当たる場合には、当該生存する個人の個人情報として法の規定の適用を受けます。

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総務部総務課総務係 電話 052-444-1711

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