新型コロナウイルスに関連した障害福祉サービス等事業所の対応について
障害福祉サービス等事業者の皆様へ
令和3年1月7日に新型コロナウイルスの感染拡大を受けて緊急事態宣言が発出され、1月14日から愛知県においても緊急事態措置が実施されることとなりましたが、障害福祉サービス等事業所におかれましては、利用者の方々やそのご家族の生活を継続する観点から、緊急事態措置の期間中も事業の継続を要請されています。
つきましては、事業の継続にあたり、厚生労働省の「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について」を参考に適切な対応をお願いします。
また、その他の通知等については、愛知県障害福祉課のページをご覧ください。
- 緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について (PDF 604.9KB)
- 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年1月7日変更)) (PDF 978.7KB)
- 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正) (PDF 2.2MB)
- 新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)(令和2年6月19日) (PDF 10.0KB)
- 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第6報)(令和2年6月19日) (PDF 631.3KB)
- 愛知県障害福祉課「障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルスへの対応について」(外部リンク)
新型コロナウイルスに係る障害福祉サービスの在宅支援について
就労移行支援、就労継続支援における在宅利用について
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所の在宅でのサービス利用が増加することが見込まれます。
在宅利用を実施される場合は、別添の書類をあま市役所社会福祉課へ提出してください。提出された書類をもとに利用決定の判断をします。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業所を休業する場合であって在宅で訓練などの支援を提供する場合は別添の休業届も併せて提出してください。
※今回の取扱いは、新型コロナウイルス感染拡大防止のための一時的なものとなります。
障害児通所サービスにおける在宅支援について
児童が新型コロナウイルス感染症防止を理由として事業所を欠席する場合において、児童の居宅等において支援を行う場合は、別添の書類を速やかにあま市役所社会福祉課へ提出してください。また、支援を行った月ごとに、その翌月までに支援内容を記載した記録(任意様式)を同窓口に提出してください。
※今回の取扱いは、新型コロナウイルス感染拡大防止のための一時的なものとなります。
その他の障害福祉サービスの在宅利用について
その他居宅において障害福祉サービスを利用する場合は、別添の書類を速やかにあま市役所社会福祉課へ提出してください。また、支援を行った月ごとに、その翌月までに支援内容を記載した記録(任意様式)を同窓口に提出してください。
内容によっては認められないことがあります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5980 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。