介護サービス提供事業所の皆様へ(新型コロナウィルス関連情報)

ページ番号1006247  更新日 令和5年9月14日

印刷大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症への対応に関するお知らせを、本ページに掲載します。厚生労働省等から新たに方針等が示された場合、取扱いが変更になる場合がありますので、随時ご確認をお願いします。

【追加箇所(令和5年9月12日現在)】
本市における、新型コロナウイルス感染拡大防止に係るサービス担当者会議及び運営推進会議等の臨時的取扱いの期日について

【重要】コロナ特例事務連絡における人員基準の臨時的な取り扱いの取り扱いについて

厚生労働省老健局より、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて」の令和5年5月8日以降の取り扱いが示されました。
取り扱い整理表等で確認いただき、適切な運用いただくようお願いいたします。

高齢者施設等における新型コロナウイルス感染防止の継続等について

特に重症化のリスクが高い高齢者の方々の支援を担っていただいている高齢者施設等におかれましては、引き続き感染拡大の防止を図っていただきますようにお願いします。
 

新型コロナウイルス感染症対策愛知県緊急事態宣言に基づく高齢者施設等の対応について

令和2年4月10日に新型コロナウイルス感染症愛知県緊急事態宣言が発出されました。愛知県における介護保険サービス等事業所については、緊急事態措置の期間中(5月6日水曜日まで)も事業の継続を要請されます。
業務の継続にあたっては、「介護保険最新情報」等を確認し、適切な対応をお願いします。

高齢者施設等における新型コロナウイルス感染防止の徹底について(令和3年8月4日追加)

感染者が判明した場合には、速やかに愛知県福祉局高齢福祉課まで報告してください。なお、この場合、あま市への報告も併せてお願いします。

新型コロナウイルス感染症対策愛知県緊急事態宣言に基づく通所・短期入所等のサービスの休業状況について(令和2年4月14日追加)

やむを得ず通所・短期入所等のサービスにおいて、休業又は縮小した場合、愛知県に報告する必要があります。休業又は縮小した事業所につきましては、あま市に休業等状況調査票の提出をお願いします。

特別定額給付金事業における高齢者への配慮に関する協力依頼について(令和2年6月11日追加)

高齢者の給付金の申請手続きに関し、関係者の皆様に御配慮いただきたい事項について、整理しましたのでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護(要支援)認定の臨時的な取扱いについて(令和5年2月15日更新)

厚生労働省からの通知に基づき、要介護(要支援)認定の更新申請中の全ての被保険者について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合、臨時的な取扱いとして従来の有効期間に12カ月合算し、有効期間を延長しておりました。

介護保険最新情報vol.1106にて「臨時的な取扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31 日までの被保険者に限り適用できることとします。令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施していただくようお願いいたします。ただし、各市町村の判断により、令和5年4月1日から令和6年3月31 日までに有効期間満了日を迎える被保険者について、臨時的な取扱いを適用することは差し支えありません。」と通知がありました。

あま市における臨時的な取扱いですが、原則として令和5年3月31日までの有効期間の被保険者を対象とします。しかし、以下2点のどちらかを満たす場合は特例で臨時的な取扱いを適用するものとします。
(1)被保険者が施設入所中であり、施設が面会を拒絶しており物理的に面談が行えない場合
(2)本人が新型コロナウイルス陽性である場合
国や愛知県の動向によってこの内容は変更になる場合があります。その際は当ページにてお示しします。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(令和4年2月9日追加)

令和5年5月8日以降の取り扱いについて資料を当ぺージ上部に掲載しています。
臨時的取り扱いが終了しているものもありますのでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求の取扱いについて(令和2年9月8日追加)

新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのメンタルヘルス相談窓口の設置について(令和3年1月19日追加)

新型コロナウイルス関連情報

事業所の皆様へ(令和5年9月12日更新)

令和2年3月24日付けの新型コロナウイルス感染拡大防止に係るサービス担当者会議及び運営推進会議等の取扱いについて(通知)にて、運営基準において開催が義務付けられている「地域密着型運営推進会議等」「サービス担当者会議等」についての臨時的取扱いをお示ししました。
臨時的取扱いの期日につきましては、令和5年9月11日の通知にて改めてお示しさせていただきましたのでご確認いただき適正な運用をお願いいたします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3141 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。