有効期限を超過した新型コロナワクチン接種について

ページ番号1008359  更新日 令和4年12月16日

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有効期限を超過した新型コロナワクチン接種について

発生した間違い接種について

 小児(5~11歳)の新型コロナワクチン接種について、有効期限を最大5日超過したワクチンを市内医療機関で接種した事案が判明いたしました。12月1日から12月5日の間に19人の方に接種されております。

接種した方への対応

 令和4年12月8日・9日に19名の保護者の方へこの度の接種に関する説明をした上で、お詫びとともに健康状態の確認を行い、現在、体調等に変化や問題がないことが確認されております。

原因

 保健センターから医療機関へワクチン配送する際に通知する情報連携シートに、ワクチンの使用期限を令和5年1月10日までと誤記載したため。

再発防止対策について

今後は、このようなミスが起きないよう、職員一同細心の注意を払いワクチンの適正管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

該当ワクチンに関するその後の情報

令和4年12月16日に開催された第21回自治体説明会において、令和4年11月30日有効期限のファイザー社小児ワクチンについては、有効期限が6カ月延長され、令和5年5月31日までとなることが言及されました。

このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 健康推進課(甚目寺保健センター)

あま市西今宿馬洗46番地
電話:052-443-0005 ファクス:052-443-5461
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