令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について
令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について
国の方針により、新型コロナワクチン接種については、接種可能なすべての方を対象とした全額公費負担(自己負担なし)での「特例臨時接種」の期間は令和6年3月31日で終了となり、令和6年度(2024年4月1日)以降は、季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、原則自己負担が発生する予定です。
※令和5年度の特例臨時接種の対象者と令和6年度の定期接種の対象者は異なります。
※12月25日時点での情報であり、国の方針により、変更となる場合があります。変更がありましたら、随時市公式ウェブサイト等でお知らせいたします。
- 令和6年(2024年)4月以降の新型コロナワクチンの接種は有料となるのですか。(厚生労働省HP)(外部リンク)
- 新型コロナワクチンの全額公費による接種終了について(厚生労働省作成リーフレット) (PDF 832.2KB)
定期接種
対象者
(1)65歳以上の高齢者
(2)60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能障害、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害で身体障害者手帳1級程度をお持ちの方
((1)(2)の以外の方が接種を希望される場合は、「任意接種」となります。その場合は、接種費用は全額自己負担となります。)
接種費用
自己負担あり
※自己負担額は未定です
接種回数・時期
年1回 秋冬
使用ワクチン
未定(当面の間、毎年見直し)
任意接種
定期接種の対象者以外の方が令和6年4月以降に接種を希望する場合については、「任意接種(全額自己負担)」として接種していただくことになります。
令和6年度以降は、新型コロナワクチンについても、他のワクチンと同様に一般流通が行われる見込みです。
健康被害救済制度
予防接種(臨時接種・定期接種)によって引き起こされた副反応により、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じた場合には、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度による救済を受けることができます。
また、任意予防接種によって健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度(医薬品副作用被害救済制度)があります。
【定期接種】
予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として書類を市町村へ提出
※令和5年度までに接種した新型コロナワクチン接種は、引き続き予防接種健康被害救済制度のA類・臨時接種として市町村へ書類を提出となります。
【任意接種】
医薬品副作⽤被害救済制度でPMDA((独)医薬品医療機器総合機構)へ書類を提出
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このページに関するお問い合わせ
子ども健康部 健康推進課(甚目寺保健センター)
あま市西今宿馬洗46番地
電話:052-443-0005 ファクス:052-443-5461
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