道路・水路・河川の占用の許可に関すること

ページ番号1002479  更新日 令和4年3月26日

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占用料改定のお知らせ

 あま市では、「あま市道路占用料条例」の一部改正に伴い、令和4年4月1日から道路占用料を改定します。
 また、改定により、公共用物及び準用河川の占用料も改定します。改定後の占用料の額については、下記の改定表のとおりです。
 

占用許可について

道路・水路・河川に電柱、ガス管、排水管などを埋設したり、工事用施設(足場、板囲い、鉄板など)、ケーブル、電柱、看板を設置したりする場合は、占用許可申請をしてください。また、申請内容について地域の代表者及び付近の方々へ説明し、地元同意書を添付して申請してください。

公共用物の占用について(水路・河川に面している土地への橋の乗入について)

 水路・河川に面している土地で、橋をかけて乗入する場合(している場合)、公共用物の占用許可申請または準用河川の占用許可申請が必要になります。橋の形状(間口幅)を変更、撤去する場合も申請が必要になります。占用数量により占用料金が発生する場合もございます。ご確認の上、ご不明な点、疑問事項がありましたら土木課窓口までお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 土木課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7113 ファクス:052-443-8210
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。