2022年4月から成年年齢が18歳になりました~契約を巡る消費者トラブルに注意~
成年年齢の引き下げ(民法改正)のお知らせ
1.「成年年齢」はいつから変わったの?
2022年4月から「18歳」になりました
2022(令和4)年4月1日から民法の定める成年年齢の引き下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律(改正法)」が施行され、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。
2002年4月1日以前に 生まれた方 |
2002年4月2日から 2004年4月1日までに 生まれた方 |
2004年4月2日以降に 生まれた方 |
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20歳の誕生日に成年 |
2022年4月1日に成年 |
18歳の誕生日に成年 |
2.成年に達すると何が変わる?
親の同意がなくても、一人で契約ができるようになります。
成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要ですが、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。一方で、飲酒や喫煙、競馬・競輪など、これまでと同様20歳にならないとできないこともあります。
3.成年に達して一人で契約する際に注意することは?
契約には責任も生じます。その契約が必要かどうか、よく検討しましょう。
未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。
成年年齢の引き下げや契約に関する情報はこちらからもご覧いただけます
各サイトでは、法改正についての情報や契約についての基礎知識、トラブル発生時の対処方法、相談窓口などが紹介されています。契約に関する知識を学び、冷静に判断する力を身につけましょう!
(画像をクリックするとリンク先に遷移します)
- 【消費者庁】契約のルールや被害回復の制度を知る(外部リンク)
- 【消費者庁】「18歳から大人」特設ページ(外部リンク)
- 消費者教育ポータルサイト(外部リンク)
- 国民生活センター(外部リンク)
- 【政府広報オンライン】18歳から“大人”に! 成年年齢引き下げで 変わること、変わらないこと。(外部リンク)
消費者トラブルに巻き込まれた・困ったことが起きた時は?
一人で悩まず相談してください
契約によっては解約ができる場合があります。消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きた場合には、一人で悩まず、次のような相談窓口に相談してください。
消費者ホットライン「188」
地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。
海部地域消費生活センター
海部地域消費生活センターでは、身近に起こる消費者トラブルや苦情の相談を行っています。相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
- 電話番号:0567-23-0150
- 所在地:津島市西柳原町1-14(愛知県海部県民総合庁舎1階)
- 相談時間:9時から16時30分(土・日・祝日および年末年始は除く)
日本司法支援センター(法テラス)
法的トラブルの解決に役立つ制度や相談窓口を無料で紹介します(通話料が発生します)。
- 電話番号:0570-078374(IP電話やプリペイド携帯からは:03-6745-5600)
- 受付時間:【平日】午前9時から午後9時、【土曜日】午前9時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
インターネット消費生活相談(愛知県消費生活総合センター)
愛知県消費生活総合センターでは、愛知県内にお住まいの方のために、インターネットによる消費生活相談を受け付けています。
このページに関するお問い合わせ
建設産業部 商工観光課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
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