都市計画税
都市計画税とは
○都市計画法に基づいて行う都市計画事業及び土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために市町村が課税する目的税
○原則として、市街化区域内の土地・家屋の所有者に課税されます。
▼都市計画事業
…都市計画に定められた公共下水道、都市計画道路、都市公園などの「都市計画施設」の整備などについて、県知事の認可を受けて市が施行する事業や市街地開発事業
▼土地区画整理事業
…公共施設の整備改善及び住宅の利用の増進を図るために行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業
▼目的税
…特定事業の経費に充てる目的で課税される税
都市計画税の概要
(1)課税対象となる資産
市街化区域内にある土地・家屋
(2)納税義務者
毎年1月1日現在、課税対象区域内に土地又は家屋を所有する方
(3)税率
0.3% (※令和9年度・令和10年度は激変緩和措置として0.15%)
(4)税額の計算
税額=都市計画税課税標準額×税率(0.3%) (※令和9年度・令和10年度は激変緩和措置として0.15%)
※固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。
納付時期・方法
令和9年度から固定資産税とあわせて納めていただきます。
※固定資産税を口座振替されている方は、固定資産税とあわせて振替されます。
※地方税共通納税システムを利用した納付など、納付方法により「固定資産税・都市計画税」と画面上表示されますが、令和8年度までは都市計画税は課税していません。
都市計画税の使途の公表
都市計画税は、使途が特定されている目的税であることから、その使途について、市公式ウェブサイト等において公表させていただきます。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0509 ファクス:052-445-3856
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