納税の猶予制度について
概要
納税者又は特別徴収義務者が、次の要件に該当する事由の発生により、市税を一度に納期限内に納付することができない場合、申請に基づき原則1年以内の期間に限り納税の猶予が認められ、その猶予期間内に完納を求める制度です。
要件
徴収猶予
- 震災、風水害、火災その他の災害や盗難にあったとき
- 納税者または生計を一にする親族が病気または負傷したとき
- 事業を廃止または休止したとき
- 事業で著しい損失を受けたとき
- 法定納期限から1年以上経過した後に課税されたとき
申請による換価の猶予
- 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあること
- 納付について誠実な意思を有すると認められること
- その市税の納期限から6カ月以内であること
- 換価の猶予を受けようとする市税以外に市税の滞納がないこと
猶予による効果
- 猶予期間内に完納する金額において、分割納付が認められる。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 新たな滞納処分(財産の差押えなど)または既に差押えを受けている財産の換価(売却)処分が猶予されます。
猶予の承認または却下
提出された書類の内容を審査した後、猶予の承認または却下を通知します。
猶予が承認された場合は、「猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。
また、承認された場合でも、次のような事由に該当することとなった場合には、猶予が取消しとなる場合があります。
1 分割納付計画のとおり納付がない場合
2 猶予を受けている市税等以外を新たに滞納した場合など
担保の提供
猶予を申請する場合は、原則猶予を受けようとする金額相当の担保(土地や建物、動産又は保証人など)の提供を要します。
なお、次に該当する場合は、担保の提供を要しません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3カ月以内である場合
- 担保として提供可能な財産がないなど特別な事情がある場合
その他
- 申請の際の提出物など、詳細については収納課までご相談ください。
- 猶予が認められたのちでも、状況の変化により、猶予が取り消されることがあります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0413 ファクス:052-445-3856
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