たばこ税

ページ番号1001964  更新日 令和4年2月7日

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市たばこ税は、たばこの製造業者・輸入業者・卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。この税は、たばこの定価に含まれていますので、実際には消費者の方が負担しています。

納める人

たばこの製造業者・輸入業者・卸売販売業者

税額の計算

  • 平成30年度税制改正により、国や県のたばこ税と同様に、市たばこ税の税率が平成30年10月1日から3段階で引き上げられます。なお、旧三級品については令和元年10月1日に引き上げられ、旧三級品以外の市たばこ税と同税率に統合されます。
  • また、「加熱式たばこ」については、紙巻きたばこの本数への換算方法の見直しが行われ、従来の「重量」だけでなく、「重量」と「価格」を組み合わせて換算する方法とし、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に移行します。

製造たばこの売渡し本数×税率(市たばこ税)

実施時期 旧三級品以外 旧三級品
税率改正前 1,000本あたり 5,262円

1,000本あたり 4,000円

平成30年10月1日 1,000本あたり 5,692円
 
令和元年10月1日 1,000本あたり 5,692円
令和2年10月1日 1,000本あたり 6,122円
令和3年10月1日 1,000本あたり 6,552円

(注)旧三級品(エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・ウルマ)

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