口座振替不能通知書の廃止について
口座振替不能通知書の廃止について
令和8年度から一部の種目において、残高不足による口座振替不能通知書を廃止します。
・残高不足による口座振替不能通知書を廃止する種目
(1)市・県民税・森林環境税(普通徴収)
(2)固定資産税
(3)軽自動車税(種別割)
(4)国民健康保険税
(5)後期高齢者医療保険料
・口座振替をご利用の方は、納期限(振替日)の前日までに預貯金残高をご確認ください。
・納付が確認できない場合は、納期限から20日以内に督促状(納付書兼用)を発送します。
督促状により納付することもできますが、延滞金が発生することがありますのでご注意ください。
・口座振替できなかった場合は、担当課にご連絡いただければ納付書を送付します。
上記(1)~(4)の担当課は収納課、(5)の担当課は保険医療課となります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0413 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。