転入・転出 よくある質問

ページ番号1001888  更新日 令和5年5月8日

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質問世帯主がいなくなったのですが、何をすればいいですか?

回答

世帯主を変更された世帯は、世帯主変更届を出していただくことになります。
世帯員であれば「代理選任届(委任状)」は必要ありません。

次に掲げるものを持参して窓口に来庁して下さい。

  • 本人を確認できるもの

以上のものを持参して下さい。
なお、郵送での、世帯主変更届はできません。

代理人申請については、下の「代理人申請について」をご覧ください。
受付時間、受付場所については、下の「受付時間、受付場所について」をご覧ください。 

内容・留意事項

世帯主を変更した日から14日以内に届出をして下さい。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
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